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第66回 オンライン・ビジネス経営者が知っておくべき法律

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第30回のコラムでオンライン・ショッピングに関する法律問題の概要をご紹介した際、販売の際の電子メールの使用方法を含む商品発送方法、広告の仕方や個人情報保護に関する規定や指針を Federal Trade Commission (連邦取引委員会)が設けていることについてご説明しました。さらに、個人情報保護に関してはカード情報や個人(消費者)の情報等の保護に関しても Federal Trade Commission (連邦取引委員会)が細かく規定しています。経営者は企業の知的財産権に関わる法律や税法に関しても考慮する必要があるので、今回は主にこの2点について簡単にご説明します。

1.オンラインにおける知的財産権

まずオンラインにおける知的財産権は、主に Digital Millennium Copyright Act(DMCA)を通して保護・規定されています。企業が自社サイトを作成する際、販売する商品も含む他の企業の商品やイメージを許可なしに掲載することはできません。仮に掲載した内容が知的財産として認められているかどうか認識していなくても、他企業・他人が使用しているものを自分のウェブサイトや商品に使用すると、知的財産権の侵害とみなされます。ですから、もし他の企業から知的財産権侵害の通知を受け取ったら、即座にそのイメージやコンテンツを削除しなければなりません。特に、他企業のコンテンツやイメージを使用することによって自分のビジネスが利益を得ているのであれば、知的財産権侵害として指し止め命令とそれに見合う罰金を求められるだけでなく、実際の損害賠償を求められる可能性があります。ただし、コンテンツが教育的な内容のもので、経営者の営利というよりは消費者のためになっているような内容のものであれば、侵害を避けることができることもあります。いずれにしても、自分のオリジナルの商品イメージまたはデザインをウェブサイトに載せるのでなければ、ウェブサイトを公開する前に、知的財産財産権の所有者に連絡を取り、許可を得ることが重要です。その際、多くの企業(知的財産所有者)は、契約書を交わし、場合によっては使用料の支払いを求めることもあります。

2.オンラインビジネスにおける税規定

次に、税金面に関してですが、オンライン・ビジネスをする際、消費者がどこの州に住んでいても、経営者の事務所がその州に存在していない限り、その州の消費税はかかりません。これは、1992年に米国最高裁判所の判決により決定しています。(Quill v. North Dakota, 504 U.S. 298, (1992) ちなみに、アラスカ、デラウェア、ハワイ、モンタナ、ニューハンプシャー、オレゴンでは、もともと消費税はかかりませんが、多くの州(ワシントン州を含め)では、食料品や衣類にのみ消費税がかからない仕組みとなっています。このように、州によって税法が異なるため、消費者の位置する州に事務所のないオンライン・ビジネス経営者の業務や納税の簡易化を図ることがこの判決の大きな理由でした。ただし、企業の事務所が所在する場所では、企業側が州税を納める義務があります。州税は総収入に対してかかる州と、純利に対してかかる州があります。さらに、市によっては市税がかかるところもあるので、経費を節約するには州の税規定を考慮に入れた企業経営が理想的です。

シャッツ法律事務所
弁護士 井上 奈緒子さん
Shatz Law Group, PLLC
www.shatzlaw.com

当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弁護士と正式に委託契約を結んでいただいた上でご相談ください。

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