Reentry Permit は、一般的に「再入国許可証」と呼ばれているもので、長期間アメリカを離れるグリーンカード(米国永住権)保持者がアメリカに再入国する際に必要となる書類です。
グリーンカード保持者がグリーンカードを維持するには、アメリカに永住する意思を持ち続けていることが条件となっています。この条件は、グリーンカード保持者である以上、グリーンカードを取得してから何十年経ってもついてくる条件です。
しかし、家族や仕事、健康上などの諸事情で、長期間アメリカで暮らせない状況になることもあります。そのような状況になった時、必要となるのが、再入国許可証です。
アメリカ出国前に申請することが必須
再入国許可証の申請に関して、一番気を付けなければならないのは、アメリカを出国する前に申請を提出しなければならないという点です。
再入国許可証はアメリカ国内からしか申請することができないので、このルールを知らず、すでにアメリカを出国してしまった場合には、一度アメリカに戻ってから再入国許可証の申請をしなければなりません。国外の米国大使館・領事館では申請することはできません。
なお、出国からすでに1年以上経っている場合には、ケースバイケースの分析が必要になりますので、移民法弁護士にご相談ください。
再入国許可証の申請は紙のみで、オンラインは不可
現在、数多くの申請でオンライン・ファイリングが可能ですが、再入国許可証の申請は、ペーパー・ファイリングのみの対応となっています。
申請料金は$630で、クレジットカードまたはチェック(小切手)での支払いが可能です。
バイオメトリックスのアポイントメントについて
申請提出後、バイオメトリックスのアポイントメントがあります。これは主に指紋を採取するためのもので、申請を管轄する地域で行われます。
アポイントメントのタイミングは、地域によって、またその時々の移民局の諸事情で変動します。シアトル地域では、申請提出から4週間前後でアポイントメントがスケジュールされるケースが多いです。
また、以前採取したバイオメトリックスが再利用されることも多く、その場合には、バイオメトリックスのアポイントメントが免除されます。
申請者は、移民局が申請を受理した日とバイオメトリックスのアポイントメントの日に、アメリカに滞在していなければなりませんが、諸事情で、バイオメトリックスのアポイントメントまでアメリカに滞在できない人もいます。その場合、移民局が申請を受理したことを確認した後で一度出国は可能ですが、免除されない限り、バイオメトリックスのアポイントメントの際にもう一度アメリカに戻って来なければなりません。なお、申請者のバイオメトリックスのアポイントメントが免除されるかどうかは、事前にはわかりません。また、米国大使館・領事館では、再入国許可申請のバイオメトリックスのアポイントメントはできません。
スケジュールされた日に都合がつかない場合、アポイントメント日の変更は可能です。アポイントメントの変更は、移民局のウェブサイトから、またはカスタマーサービスに電話でリクエストすることができます。ただし、基本的には、申請提出から120日以内に指紋採取を行わないと、申請が却下される可能性があります。
審査にかかる期間
再入国許可証の平均審査期間は、現在16ヶ月ですが、2ヶ月くらいで認可されるケースもあれば、12ヶ月くらいで認可されるケースもありますので、審査期間は参考程度に受け止めてください。
再入国許可証が発行された後の注意点
発行された再入国許可証は、米国大使館・領事館で受け取ることができます。
再入国許可証は、通常、発行から2年間有効です。申請回数に制限はありませんが、申請時にアメリカに永住する意思を失っていないことを証明しなければならないため、アメリカ国外での滞在が長くなればなるほど、その証明が難しくなります。その結果、申請を繰り返していると、移民局の審査官の裁量で、有効期限が1年になることもありますし、状況によっては、申請が認可されないということもあり得ます。
なお、条件付きのグリーンカード保持者の場合、再入国許可証の有効期限は、条件付きグリーンカードの有効期限までに限られます。
再入国許可証は、アメリカへの再入国を保証するものではありません。アメリカとの結びつきを証明する一つの要素ですので、アメリカ国外に滞在中もアメリカとの結びつきを失わないよう、確定申告(tax return)などグリーンカード保持者としての義務を果たす必要があります。
コラムを通して提供している情報は、一般的、および教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。また、移民法は頻繁に改正があります。提供している情報は、掲載時に有効な情報です。読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法の弁護士にご相談ください。