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2024年2月:移民法最新情報

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今回のコラムでは、移民法に纏わる最近のアップデートをお伝えします。

もくじ

プレミアム・プロセス申請料金の値上げ

プレミアム・プロセス申請料金は申請の種類によって異なりますが、移民局は、インフレ調整のため特定のプレミアム・プロセス申請料金を$1500から$1685に、$1750から$1965に、$2500から$2805に値上げすることを発表しました。

新しい申請料金は2024年2月26日から導入されます。2024年2月26日またはそれ以降の消印が付与されている申請には、新しい申請料金が必要になるため、申請料金が間違っている場合は、プレミアム申請(Form I-907)は受理されません。なお、UPSやFedEXなどの配達サービスを使用する場合、消印はクーリエ領収書に表示された日付となります。

新しいプレミアム・プロセス申請料金は、USCIS の公式サイトで確認できます。

2024会計年度のH-1B発給数・上限到達

移民局が1年に発給できる一般枠の H-1B ビザの数は65,000件、米国修士号枠は20,000件です。2023年12月13日、移民局は、2024会計年度のH-1B発給数の上限に達するために十分な数の申請を受理したことを発表しました。

上限の対象とならない(Cap Exempt)申請や、すでに上限にカウントされ、現在H-1Bを所持している労働者による延長申請や雇用条件変更申請、雇用主変更申請、追加同時申請などは、引き続き受理されます。

2025会計年度のH-1B登録

2025会計年度(2024年10月1日~2025年9月30日)の登録期間は、2024年3月6日東部時間正午から同月22日東部時間正午までとなることが発表されました。この期間中、雇用主とその代理人(該当する場合)は、申請受益者(外国人労働者)を登録し、登録料金を支払います。なお、1月30日に、移民局は4月1日より申請料金が変更となることを発表しましたが、登録期間後となるため、登録料金は前年と同じ$10となります。

また、不正を防ぎ、公正に抽選が行われるよう、2025会計年度から受益者(H-1Bビザの発行を受ける当人)が中心の選出プロセスに変わることが発表されました。そのため、2025年会計年度から登録の際、受益者のパスポート情報、またはそれに代わる渡航書類情報が必要になります。また、受益者がアメリカ国外にいる場合、そのパスポートや渡航書類は、H-1Bビザ取得後、受益者がアメリカに入国するために使う予定のものでなければなりません。受益者は、複数のパスポートや渡航書類を使うことはできません。

また、上限の対象にならないH-1B申請は2月28日から、2025会計年度のH-1Bに当選した申請は4月1日から、Form I-129申請とForm I-907(プレミアム・プロセス)申請のオンライン受付を開始することも発表されました。

この他にも、申請を円滑に行うためのルールが発表されています。詳細は USCIS の公式サイトで確認できます。

新規Fビザ、Mビザ、一部のJビザ申請者による郵送申請終了

パンデミック以降、在日米国大使館・領事館では、郵送によるビザ申請業務の範囲を広げ、一定の条件を満たしているFビザ、Mビザ、一部のJビザ申請者は、新規の申請であっても面接を受けることなく、郵送による申請が可能でした。

しかし、この特別措置は2023年12月31日をもって終了しました。この日までに審査が完了していない申請者は、米国大使館・領事館にて、面接が必要となります。

同じビザの更新申請以外の面接免除要件が変更

 2024年1月1日より、米国大使館・領事館の面接免除の要件が以下のように変更されます。

  • 日本国籍者、またはアメリカのVisa Waiver Programの参加国の国籍者
  • 日本に滞在している(外国人の場合は、在留カード保持者であること)
  • 以前に米国大使館・領事館で面接を受けたことがあり、Bビザ以外のビザを取得したことがある(ESTAは渡航許可であり、ビザではありません)
  • C1/D、E(企業登録済みの企業のみ)F、I、L(ブランケットL-1ビザ以外)、M、J、H、O、P、Q、R、いずれかのビザを申請する。
  • 以前発行されたビザがまだ有効、または失効後48ヶ月以内で、そのビザ発行後、米国ビザ申請が却下されたことがない。
  • 逮捕歴がない。

これらの条件を満たしている場合、郵送でビザを申請することができます。

この他にも、同じビザの更新や、14歳未満の子ども、あるいは80歳以上のシニアは、一定の条件を満たしていることが条件で、引き続き郵送による申請が可能です。

琴河・五十畑法律事務所 弁護士・琴河利恵さん
Kotokawa & Isohata, PS
6100 219th Street SW, Suite 480, Mountlake Terrace, WA 98043. USA
Phone: (206) 430-5108
www.kandilawyers.com

コラムを通して提供している情報は、一般的、および教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。また、移民法は頻繁に改正があります。提供している情報は、掲載時に有効な情報です。読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法の弁護士にご相談ください。

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