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2024年10月:DV-2026 プログラム「抽選永住権」

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2026年会計年度(2025年10月1日から2026年9月30日まで)の移民多様化ビザ抽選プログラム(Diversity Immigrant Visa Program = DVプログラム)の応募要項が発表されました。

DV プログラムは、米国移民の出身国の多様性を維持するため、歴史的に米国移民率の低い国の人々を対象に抽選によって移民ビザ(永住権:グリーンカード)を発給するというもので、通称「宝くじ永住権」、あるいは「抽選永住権」と呼ばれています

もくじ

DV-2026 の募集要項

2026年会計年度の DV プログラムの応募は、2024年10月2日(水) の東部時間正午から受付が開始し、2024年11月5日(火) の東部時間正午で終了となります。

2026年会計年度では、例年通り5万5000人までの DV 移民枠が割り当てられます。過去5年間に5万人以上の移民を米国に送り出した国の出身者は、DV-2026プログラムの対象にはなりませんが、日本は2026会計年度でも引き続き応募対象となっています。  

また、応募者の出生国が対象外であっても、次のような場合、配偶者または親の出生国の資格で応募することができます。

  1. 配偶者が対象国の生まれで、応募者本人と配偶者の両氏名が応募時に入力されており、両者が DV ビザを取得し、一緒に米国に入国すること。
  2. 両親が応募者の出生国で生まれておらず、かつ応募者の出生時に、両親が応募者の出生国の永住者でなかった場合(その国の一時滞在者であった場合)、どちらか一方の親の出生国が対象国であれば、その資格で応募することができます。

なお、ここで言う「出生国」とは国籍のことではなく、生まれた国のことです。自身の出生国ではなく、配偶者または親の出生国の資格で応募する場合は、応募フォームにその説明を提供します。間違った出生国を記載した場合、応募は無効となります。

また、応募者が対象国出身であるという条件以外に、DV プログラムでは、応募者が高校を卒業(または同等の資格を有する) していること、もしくは2年間の経験・訓練が必要な仕事に過去5年間のうち2年間従事していること、という経歴も必要です。

応募方法

応募するには、まず、国務省の公式サイト(dvprogram.state.gov)からデジタル写真と一緒にオンライン応募フォームを送信します。

必要な情報を全て正確に提供しなかった場合は、応募は無効となりますので、フォームをしっかり確認しましょう。エラーを避けるために、最新のブラウザを使用することが推奨されています。応募は無料です。


フォームを送信すると、確認画面上に、名前と確認番号が表示されます。確認番号は、当選を確認するために必須ですので、必ず控えましょう。代行業者を通して応募することも可能ですが、正確な情報を入力したことを確認し、また、確認番号を入手するためにも、国務省は応募者自身が応募することを勧めています

応募期間後半、特に最後の1週間は応募が集中し、アクセス数増加が原因で国務省の公式サイトがダウン、あるいはつながりにくくなるなどの問題が発生する可能性があるため、期間ぎりぎりでの応募はなるべく避けましょう。

応募は1人につき1通に限られており、重複した応募は無効となります。募集締め切り後の受け付けや、書面での受け付けは、一切なされません。

また、DVプログラムの応募期間には、詐欺メールや手紙が急増しますので、ご注意ください。

DV プログラムに関する詳細は、国務省の公式サイトに掲載されています。

DVプログラムを通してグリーンカードを取得するまでのプロセス

STEP
応募

国務省の公式サイト(https://dvprogram.state.gov/)からデジタル写真と一緒にオンライン応募フォームを送信します。

STEP
当選

2025年5月3日以降、国務省の公式サイトにて、応募時に与えられた確認番号で、当選したかどうかの確認ができます。

STEP
グリーンカード申請とインタビュー

当選したからといって、必ずしもグリーンカードが取得できるとは限りません。ステップ3では、前述の学歴または職歴の証明や、過去の犯罪歴や移民法上のステータス違反などを含め永住資格を満たしているかどうかの審査があります。また、実際に申請するには、当選時に知らされる番号に基づいて順番を待つこと、そして同じ会計年度内の2026年9月30日までに審査を終了する必要があります。実際の当選者数は、このDVプログラムで発給できるグリーンカードの数よりも多い場合があり、それゆえ順番が回ってこない可能性もあります。その場合は、当選したとしても、残念ながらグリーンカードを取得できないことになります。

STEP
グリーンカード取得

琴河・五十畑法律事務所 弁護士・琴河利恵さん
Kotokawa & Isohata, PS
6100 219th Street SW, Suite 480, Mountlake Terrace, WA 98043. USA
Phone: (206) 430-5108
www.kandilawyers.com

コラムを通して提供している情報は、一般的、および教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。また、移民法は頻繁に改正があります。提供している情報は、掲載時に有効な情報です。読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法の弁護士にご相談ください。

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