日本の消費税免税制度は、2026年11月1日から大きく変わります。これまでは免税店で買い物をする際にその場で消費税分が差し引かれていましたが、11月1日以降に購入したものについては、いったん税込価格で支払い、出国時に税関で持ち出すことが確認されたあとに消費税相当額が返金される「リファンド方式」に切り替わります。
一時帰国や旅行を予定している方にとっては、渡航のタイミングによって免税の受け方がまったく別のものになるため、事前に流れを押さえておくと安心です。
そもそも「リファンド方式」とは
リファンド方式とは、免税店で商品を購入する際にまず税込価格を支払い、出国時に税関で商品の持ち出しが確認されたあとに、消費税相当額が返金される仕組みです。ヨーロッパ諸国や中東の主要国もすでに同じ方式を採用しています。
現行制度では、免税店で会計する際に消費税が差し引かれた金額を支払いますが、新制度では消費税を含む全額を支払う点が最も大きな違いです。
なお、この切り替えに経過措置は設けられておらず、2026年10月31日までの購入分は現行制度、11月1日以降の購入分はリファンド方式が適用される形で明確に区切られます。
現行制度とリファンド方式、何が変わる?

現行制度とリファンド方式の主な違いは次のとおりです。
| 項目 | 〜2026年10月31日(現行制度) | 2026年11月1日〜(リファンド方式) |
|---|---|---|
| 購入時 | 消費税抜き(免税)価格で購入(または免税カウンターで返金) | 税込価格で購入(クレジットカードなどの消費税返金先の情報を登録) |
| 対象物品の区分 | 「一般物品」と「消耗品」に区分 | 区分を廃止し、購入金額の判定を一本化 |
| 購入金額の下限 | 一般物品・消耗品それぞれ5千円以上(税抜) | 同一店舗での1日の購入額(税抜)が5千円以上 |
| 消耗品の上限額 | 5千円以上50万円以下 | 上限額を廃止 |
| 特殊包装 | 消耗品に特殊包装が必要 | 特殊包装の要件を廃止(ただし国内で消費した場合は返金対象外) |
| 国外への持ち出し期限 | 消耗品は購入日から30日以内 | 購入日から90日以内に空海港で税関確認が必要 |
| 出国時の手続き | 保安検査後の税関で確認 | 保安検査前の税関で専用端末を使って免税判定を行うデジタル完結型の仕組み |
| 手荷物との関係 | 特に規定なし | 端末での手続き前に手荷物を預けることは不可 |
| 消費税の受け取り方 | 購入時点で免除されるため受け取りなし | 消費税返金先として登録したクレジットカードなどへ返金 |
| 持ち出さなかった場合 | 消費税を即時徴収 | 消費税を徴収され、罰則の適用対象 |
一般物品と消耗品の区分がなくなり、購入金額の判定が一本化される点は、買い物のたびに区分を意識しなくてよくなるという意味で、旅行者にとってわかりやすくなる変更といえそうです。一方で、出国時に必ず端末での手続きが必要になる点は、これまでになかった新しい手間として覚えておく必要があります。
現行制度での手続きの流れ
現行制度での手続きの流れは、基本的に次のとおりです。
- 日本入国時に、パスポートに上陸許可の証印(入国スタンプ)をもらいます。
- 免税店で買い物をする際、一店舗での購入金額が5000円になるようにします。
- 会計で「免税手続きをお願いします」と伝えて、持参したパスポートを提示します。会計で免税手続きをするところもあれば、デパートやショッピングモールなどは「免税手続き一括カウンター」や「免税手続き専用会計」など、複数の店の買い物をまとめて免税することができる場合もあります。
- 消費税を抜いた代金を支払います。
- パスポートと購入した商品と免税手続きに必要な書類を受け取ります。この書類は出国時に必要になるので、保管しておきましょう。
- 日本を出国する前に、空港の税関で上記5の書類を提出します。問題がなければ、これで免税での買い物の手続きが終了します。
手続き中はその場を離れず、パスポートを返してもらったら、自分のパスポートかどうかを必ず確認しましょう(日本の小売店でパスポートの取り違えが起き、ニュースになりました)。外国籍の場合は、Visit Japan Webサービスにパスポートを登録しておき、スマホで Visit Japan Web のウェブサイトにアクセスし、画面を操作して二次元コードを表示することで、パスポート情報を確認してもらうこともできます。
リファンド方式での手続きの流れ
リファンド方式での手続きの大まかな流れは次のとおりです。
- 免税店で購入する 同一店舗での1日の購入額(税抜)が5千円以上になるように買い物をし、税込価格を支払います。免税店には従来どおり証明書類を提示します。
- 購入品を出国まで所持しておく 手荷物として機内や船内に預けてしまうと、出国時の手続きができなくなるため、身の回りに置いておく必要があります。
- 出国時に空海港の端末で手続きする 国際線の出発ロビーなどに設置された免税手続用の端末(キオスク端末または電子端末)にパスポートを提示します。成田・羽田・関西・中部・福岡・新千歳・那覇など旅行者の多い空港では、Visit Japan Webを使ったオンライン手続きも可能とされています。
- グリーン/レッド判定を受ける 端末の画面に税関検査の要否が表示されます。グリーン判定ならその場で手続き終了、レッド判定の場合は検査場所で購入品の持ち出しを確認してもらいます。
- 消費税相当額の返金を受ける 税関確認の情報にもとづき、免税店または委託を受けた返金事業者から消費税相当額が返金されます。
購入日から90日以内に、この税関確認まで終える必要があります。搭乗手続きに間に合わなくなるケースを避けるため、時間に余裕を持って空海港に到着することが勧められています。
免税の対象者・条件・必要な証明書類
免税の対象者
免税を受けられる対象者の範囲は、現行制度とリファンド方式で基本的に変わりません。
- 「短期滞在」「外交」「公用」などの在留資格を持つ外国籍の旅行者
- 船舶観光上陸許可や乗員上陸許可などにより上陸している人
- 日本国外に2年以上住所または居所を有する日本国籍の人
免税を受ける条件
- 在留証明、または戸籍の附票の写し(2年以上にわたり、日本国外に居住していることを確認できること)
- 日本入国時に空港で上陸許可の証印(入国スタンプ)を受けること
- パスポート(上陸許可の証印を受けたもの)、もしくは下記の許可書を持参していること
・乗員上陸許可書
・緊急上陸許可書
・遭難による上陸許可書
・船舶観光上陸許可書 - 一店舗での購入金額が税抜5000円以上であること
- 日本での滞在期間が6ヶ月未満であること
必要な証明書類
在留証明: 日本帰国前に居住国の大使館や領事館で取得
在留証明とは、外国のどこに住所(生活の本拠地)を持っているかを証明するものです。日本国籍者で、在外公館の管轄地に3カ月以上滞在し、かつ、日本国内に住民登録されていない人が対象で、日本に一時帰国する前に、居住地の在外公館(大使館や領事館)で発行してもらう必要があります。
外務省が提供する在留届の電子届出システム『オンライン在留届(ORRネット)』で在留届を提出した人は、パスポート・証明のオンライン申請も可能です。詳細はこちら。
戸籍の附票: 帰国後に本籍地の自治体区役所などで取得
戸籍の附票(こせきのふひょう)とは、戸籍を編製してからの住所の変更履歴(住民票の異動履歴)を記載したものです。戸籍の附票の写しは、帰国後、自治体の区役所市民課などの窓口、郵送や電子申請、証明書コンビニ交付サービスも利用できます。
なお、どの自治体でもよいわけではなく、本籍地の自治体に発行してもらう必要があるとされています。また、発行日付は一時帰国した日からさかのぼって6カ月以内でなければなりません。
免税販売手続などの本籍地の市区郡以下の記入が必要な場合は、戸籍謄(抄)本(写しでも可)を持参して下さい。手数料がかかります。なお、発行日付は日本に入国した日から起算して6カ月前の日以後に作成されたものでなければなりません。
日本在住の家族が代理として発行してもらうこともできるので、在留証明が間に合わない場合は、家族の方に確認してみましょう。
2026年11月からの変更
日本国籍で海外に2年以上居住している人が用意する証明書類には変更があります。これまでは「在留証明」または「戸籍の附票の写し」のいずれかが必要で、本籍の記載が求められる場合がありましたが、リファンド方式では次のいずれかで確認できるようになります。
- 在留証明(電磁的記録で提供されるe-証明書や、それを紙に印刷したものを含む)
- 戸籍の附票の写し
- マイナンバーカード(国外に転出した旨の記載があるもの。スマートフォンに搭載したカード代替電磁的記録を含む)
いずれの証明書類も、本籍の記載は不要とされています。なお、マイナンバーカードで確認する場合は原本の提示に限られ、コピーや写しでは確認できないとされているので、この点は注意が必要です。
日本滞在期間
また、日本滞在期間についても、日本国籍者は一時帰国後6か月未満、外国籍者は入国後6か月未満であることが条件になる点は、現行制度と変わりません。
- 購入品は出国まですべて所持しておく必要があります。途中で食べたり使ったりして手元にない場合は、免税手続きをせずにその旨を税関職員に申し出る必要があります。
- 国内線を乗り継いで国際線に乗る場合は、最終的に日本を出国する空港で手続きを行います。日本発着のクルーズ船を利用したフライ&クルーズの場合も、出国するタイミングの空海港での手続きが必要です。
- 税関確認を受けた商品を期限までに日本国外へ持ち出さなかった場合、免除された消費税額に相当する消費税が徴収され、罰則の対象にもなり得ます。
よくある質問

日本行きの航空券やスケジュールを組む際は、渡航日が10月31日以前か11月1日以降かによって免税の受け方が変わる点を、事前にチェックしておくとスムーズです。最新の詳細は、観光庁の特設サイトで多言語のリーフレットや解説動画としても公開されています。
Q. 免税店で買った商品を別便で自宅や日本国内の宿泊先に郵送してもらうことはできますか。
できません。別送での取り扱いは令和7年3月31日をもってすでに廃止されています。リファンド方式でもこの点は変わりません。
Q. マイナンバーカードのコピーでも証明書類として使えますか。
使えません。マイナンバーカードで証明する場合は原本の提示に限られます。
Q. 在留資格の種類によって、税関確認の期限は変わりますか。
短期滞在や外交、公用などの在留資格にかかわらず、購入日から90日以内に出国時の税関確認を受ける必要があるとされています。
Q. 現行制度とリファンド方式、どちらが適用されるかはどう決まりますか。
購入した日付で決まります。2026年10月31日までの購入分は現行制度、11月1日以降の購入分はリファンド方式が適用されます。旅行中に日をまたいで買い物をする場合は、レシートの購入日を確認しておくと安心です。

