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【2026年版】アメリカへ持ち込める・持ち込めない食品 機内と入国時の申告ルール

Airplane wing extending from the left toward the wingtip against a blue sky and cloud horizon, seen from a window.
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米国へ食べ物を持ち込むときの関門は、2つあります。1つ目は日本の空港の保安検査で、液体やペースト状のものは100ml以下の容器に入れ、透明な袋にまとめる必要があります。2つ目は米国の空港に到着したときの税関で、持ち込む食品や農産物をすべて申告する必要があります。申告していれば、検査の結果として持ち込み不可と判断され没収されても、罰金などのペナルティは科されません。反対に、申告せずに禁止品が見つかると、没収に加えて罰金の対象になる場合があります。

「最近は規制が緩和され、肉エキス入りの食品でも申告すれば持ち込めるようになった」という話を聞くことがあります。しかし、確認できた公式の案内は申告の重要性を強調しているものの、持ち込みの基準を緩めたとの発表は見当たりませんでした。申告すれば罰則を受けないことと、持ち込めることは別の話です。

この記事では、CBP(米国税関・国境警備局)とUSDA(米国農務省)の公式案内をもとに、アメリカへ食品を持ち込む際の申告のしかた、未申告の場合の罰金、持ち込めない食品と持ち込みやすい食品の目安を整理します。

目次

機内に持ち込める食べ物・持ち込めない食べ物

ここでいう「機内に持ち込む」は、座席に持って行く手荷物(機内持ち込み手荷物)のことです。預け荷物には、液体の容量制限はありません。ただし、到着時の申告と検疫のルールは、預け荷物でも同じです。

固形の食べ物は、基本的に機内に持ち込めます。パンやおにぎり、サラダ、お弁当は、そのまま手荷物に入れて大丈夫です。スナック菓子や乾物類も、国際線に持ち込めます。

一方、日本でよく見かける「加熱式弁当」(石灰と水の反応で熱を発するタイプ)は、持ち込みも預け入れもできません。発熱剤が航空危険物にあたるためです。ニンニクを多く使った料理や発酵食品など、においが強いものは、ルール上は問題なくても、周囲への配慮として避けることをおすすめします。

液体・ペースト状の食品は「100ml以下」の容器と透明袋が条件

日本発・米国行きの国際線では、100mlを超える容器に入った液体は機内に持ち込めません。100ml以下の容器に入れたうえで、それらをまとめて容量1リットル以下のジッパー付き透明袋(縦横20cm以下が目安で、マチ付きは不可)に入れます。成田空港の案内では、ヨーグルトも液体物として扱われ、預け荷物に入れるよう求めています。迷う食品は、預け荷物にすると確実です。

米国の空港では、TSA(運輸保安局)の定める液体ルールが適用されます。液体、ジェル、エアロゾル、クリーム、ペースト状のものは「3-1-1ルール」に従う必要があります。

  • 容器1つにつき3.4オンス(100ml)以下
  • それらをまとめてクォートサイズ(約1リットル)の透明なジッパー付き袋に入れる
  • 袋は1人1個まで

ヨーグルト、プリン、ゼリー、ピーナツバター、ジャム、ディップ類なども液体扱いになります。「注いだり、すくったりできるもの」はすべて液体とみなすのが基本です。

2026年現在、3-1-1ルール自体に変更はありません。ただし、一部の主要空港ではCTスキャナの導入が進んでおり、そういった空港では液体袋をバッグから取り出す必要がなくなっています。CTスキャナを使うと荷物の中身を3Dで画面に表示でき、360度動かして確認できるからです。とはいえ、液体の量の制限はそのまま維持されています。

なお、セキュリティ検査を通過した後に空港内で買ったもの(缶詰や瓶入り飲料など)は、100mlを超えていても機内に持ち込めます。ただし、乗り継ぎがある場合は、乗継ぎ先の空港で没収される場合があるので注意が必要です。

TSA 公式サイト(英語):Liquids, Aerosols, and Gels Rule
TSA 公式サイト(英語):What Can I Bring?

乳幼児を同伴している場合・医療上の必要がある場合の例外

Mother in a black top sits in an airplane seat, cradling a baby while wearing a brown watch, with seats and a child’s shoe visible nearby.
Photo by Paul Hanaoka on Unsplash

乳幼児用の粉ミルク、母乳、離乳食(ピューレ状のものを含む)は3.4オンスを超えても持ち込みが認められています。透明な容器に入れて、検査の前にスタッフに申告してください。保冷のためのアイスパックの持ち込みも可能です。

医療上の理由で液体の薬が必要な方も、スタッフに申告すれば適切な量の持ち込みが認められます。処方箋のコピーを持参しておきましょう。

TSA 公式サイト:Traveling with Children
TSA 公式サイト:Disabilities and Medical Conditions

米国本土へ食品を持ち込む場合

申告が必要なもの

CBP(米国税関・国境警備局)の案内では、国籍や入国資格に関係なく、入国する人は全員に、CBP(米国税関・国境警備局)とUSDA(米国農務省)による農業検疫のルールが適用され、肉類、果物、野菜、植物、種子、土、動物を申告することになっています。動物由来・植物由来の加工品も対象で、スープ類も含まれます。預け荷物、機内持ち込みの荷物のすべてが対象です。

出発国で農場や家畜のそばに行った場合は「Yes」と答えます。検査官が靴や荷物に付いた土を確認することがあるためです。渡米前に日本で牧場や農園を訪ねた人は、覚えておいてください。

持ち込めない食品

肉・肉製品:口蹄疫やBSE(狂牛病)などの病気があるため、生・乾燥・一部の缶詰の肉と肉製品は、多くの国からの持ち込みが禁止されています。規制対象国の肉が原料に含まれる製品(ビーフブロスなど)も、通常は禁止です。生肉や加熱、乾燥した肉のほか、ハム、ソーセージなどの加工品、肉由来のエキス、ブイヨン、だしを含むインスタント食品やスープ類には、特に注意が必要です。CBPは、制限対象の国の肉が原料に入った製品(例としてビーフブロス)は、たいてい持ち込めないと案内しています。

生の野菜・果物:生の果物や野菜は、丸ごとでもカット済みでも、ほぼすべて禁止です。機内で配られたものも同じで、降りる前に食べるか、置いていく必要があります。冷凍の果物や野菜も、ほとんどが禁止です。市販の缶詰は、申告すれば持ち込めます。家庭で作った缶詰は認められません。乾燥した果物や野菜も大半が対象外で、一般に認められるのは、豆類、ナッツ(栗とどんぐりを除く)、デーツ、イチジク、オクラ、レーズン、花椒などに限られます。

乳製品・卵:口蹄疫が発生している国の乳製品はほとんど認められませんが、発生していない国のものは、原産国がわかる包装の表示やレシートがあれば持ち込めます。バター、バターオイル、固形のチーズ(リコッタのように液状のものは除く)は、原産国を問わず持ち込めます。ヨーグルトなどの乳製品は、口蹄疫のない国の製品であれば、原産国を示すラベルやレシートがあれば持ち込めます。日本の扱いは、出発前にAPHISの「Animal Health Status of Regions」で確認できます。粉ミルクなど粉末乳を含む製品は、少量で、表示が適切な場合に限られます。

卵は、鳥インフルエンザの影響があるため、多くの国からの持ち込みが禁止されています。加熱済みで常温保存できる市販品は、条件つきで認められている国もあります。

土:事前にUSDAの許可がない限り、どんな土も持ち込めません。

持ち込みやすい食品

市販の密封された食品で、原材料に肉由来の成分がないもの(チョコレート、飴、肉を使わないスナック菓子、焼き菓子、乾物など)が目安になります。魚介類・海藻・醤油・味醂は、APHISがほとんどを規制対象にしていないため、問題になりにくい品目です。おにぎりや乾物、レトルトご飯なども肉成分がなければ良しとされます。ただし、最終的な判断は検査官が行います。

USDAは、原産国を示すために、レシートや元のパッケージを保管するよう勧めています。未開封で元のパッケージのまま持参すると、検査官が原材料を確認しやすくなります。手作りの食品や、袋から出して包装し直したものは、原材料や原産地を示すことが難し区なります。

申告の手順

紙の税関申告書のほか、自動化された入国審査キオスク(APC:Automated Passport Control)や、CBPのモバイルアプリ(Mobile Passport Control)などがあります。使える方法は空港や旅行者の種類によって異なります。どの方法でも、食品や農産物についての質問に「Yes」と答え、検査官に現物を見せる点は同じです。迷うものは「Yes」にして説明する方が安心です。

申告しなかった場合の罰金

申告のない禁止品は、その場で没収され、廃棄されます。CBPの案内では、個人が消費する量の初回違反で、最大1000ドルの民事罰金が科される場合があります。別のCBPのページには、初回300ドル、2回目500ドルという記載もあります。

申告した場合

申告した場合は事情が違います。USDA(米国農務省)は、農産物をすべて申告していれば、検査で持ち込み不可と判断されても罰則は受けないと明記しています。持ち込めないと判断された品物は、その場で没収されます。

少量でも、個人用でも、市販の密封パッケージでも、申告は必要です。持ち込めるかどうかは、その場で検査官が判断します。基準になるのは、原産国の家畜の病気の発生状況です。国の状況が変われば基準も変わります。

CBP(英語):農産物の持ち込み | 持ち込み禁止・規制対象

ハワイへ持ち込む場合

ハワイ(ハワイは米国の州です)では、多くの生の果物・野菜・植物の持ち込みが制限または禁止されています。到着時に農産物を申告し、荷物受け取り場所でハワイ州農務局(HDOA)の検疫官に検査してもらう決まりになっています。

申告書「Plants and Animals Declaration Form」は、紙から電子版「Akamai Arrival」に切り替わりました。ハワイ州によると、国内線の全便で電子版になり、搭乗の5日前から機内まで、akamaiarrival.hawaii.gov で入力できます。

ハワイ州農務局(英語):Agriculture Declaration Form

出発前に一度確認を

機内での食事は、長いフライトをずっと快適にしてくれるもの。ルールさえ把握しておけば、自分で用意した食べ物を機内で楽しめます。

持ち込む食品の規則は、出発国・原産国の動物の病気の発生状況によって変わります。

荷造りの前に、持っていく食品の原材料表示を見て、肉や肉エキスの表記があるものだけ先に分けておくと、到着後の申告がスムーズです。

旅行前に少し確認しておくだけで、空港でのトラブルをぐっと減らすことができます。せっかくの旅、できるだけスムーズに始めましょう!

参考

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