MENU

Q&A:離婚後、片親と子供だけで国外で休暇を過ごすのに必要な手続き

  • URLをコピーしました!

アメリカ人の配偶者と離婚し、子供は日本国籍保持者の私と一緒に生活しています。子供を連れてアメリカ国外でのバケーションに行く場合、どのような手続きが必要でしょうか。

回答:18歳未満の子供と一緒に米国を出国する場合は、Letter of Consent for Travel of a Minor Child という同意書を作成し、元配偶者からの署名をもらい、出国にその同意書を携帯することが強く勧められています。これは法的に決められていることではありませんが、入国管理官によってはその同意書の提出を求めることがあります。領事館でも同意書のサンプルを配布しています。

情報提供
Shatz Law Group, PLLC
【公式サイト】 www.shatzlaw.com

当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弁護士と正式に委託契約を結んでいただいた上でご相談ください。



  • URLをコピーしました!

この記事が気に入ったら
フォローをお願いします!

もくじ