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ワシントン州、ヘアサロンや理髪店などのフェーズ2での営業ガイドラインを更新

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ワシントン州は、経済活動再開のフェーズ2に含まれるヘアサロンや理髪店、ネイルサロンの規制を更新しました。8月18日付の規制では、対象にタンニングサロン(日焼けサロン)が追加された他、顧客は医師の指示がない限りすべてのサービスでフェイスカバーを着ける必要があることが決められています。

パーソナル・サービスには、コスメトロジスト、コスメトロジー・テスティング、ヘアスタイリスト、バーバー、エステティシャン、マスター・エステティシャン、マニキュアリスト、ネイルサロン従業員、エレクトロロジスト、パーマネント・メイクアップ・アーティスト、タンニングサロン、タトゥー・アーティストが含まれます。

その他の要件の一部を簡単にまとめました。詳細はワシントン州の公式サイトで確認できます。

  • 非接触または電子的なスケジュール設定、支払いオプション、およびサービスを可能な限り採用する。
  • 1対1のサービスを除き、稼働率を50%以下に維持する。
  • すべての顧客は医師の指示がない限りすべてのサービスでフェイスカバーを着ける必要がある。
  • 頻繁に手洗いするために、石鹸と流水をすべての事業所で提供する。パーソナルサービス提供者は、トイレの使用前後、食事の前後、咳・くしゃみ・鼻をかんだ後に手を洗うためにワークステーションから離れることも奨励されるべきである。アルコールがベースのハンドサニタイザー(60%以上のethanol、または70%のisopropanolを含む)も使用できるが、流水で手を洗うことの代用にはならない。
  • すべての労働者に見える場所に、必要な衛生慣行を掲示する。
    ・洗っていない手や手袋で顔に触れないこと;
    ・石鹸と水で20秒以上頻繁に手を洗うこと;
    ・60%以上の ethanol、または70%以上の isopropanol を含むハンドサニタイザーを使用する;
    ・頻繁に触れる物や表面の洗浄・消毒(ワークステーション、キーボード、電話機、手すり、機械、共用工具、エレベータのボタン、ドア、ドアノブ)
    ・疾病対策センター(CDC)の勧告に従い、咳やくしゃみの際に口や鼻を覆うなど衛生的対策を行う。
  • 必要に応じて、WAC 308-20-110に従って、すべてのリネン、タオル、ドレープ、スモックなどを洗濯する。
  • 受付エリア、個人のワークステーション、鏡、椅子、ヘッドレストとアームレスト、ドライヤー、シャンプーボウル、ハンドツール、その他の器具、手すり、トイレと休憩室、ペン/鉛筆を含む、使用のたびに頻繁に触れられる表面をきれいにし、消毒すること。多孔質および軟らかい表面の器具は消毒できないため、1回の使用後に廃棄する。
  • ブース/ステーション間に6フィートのスペースを確保するか、使用時にブース/ステーション間に物理的なバリアを設ける必要がある。
  • 可能であれば換気回数を増やす。換気状態をチェックし、より高い MERV 定格のUVフィルターを使用する。
  • ティッシュペーパーやゴミ箱を事業全体に配置する。
  • 予約の際は顧客に新しい要件について伝える。
    ・顧客は、到着前に、COVID-19の徴候と症状を自己スクリーニングする必要がある。
    ・16歳未満の子どもを同伴する場合をのぞき、他の顧客を同伴しない。
    ・顧客は到着時に電話、メール、またはテキストメッセージでサービス提供者に連絡し、入場の指示を待つ。

  • 個人事業者の施設での予約なしでの施設へのアクセスに関する通知を正面玄関または窓に掲示する。雇用主は、サービスが可能かどうか事前に問い合わせる電話番号を含める。その時点でサービスが利用可能であれば、利用者は新型コロナウイルス感染症関連と現在の健康状態に関する質問に答える必要がある。

すべてのパーソナル・サービス提供者と雇用主は、営業再開の前に各施設で遵守すべき包括的な COVID-19 感染管理、緩和、および回復計画を策定することが求められています。また、個人の健康を監視し、COVID-19に関連した職場安全計画を実施するため、各所に固有のCOVID-19をモニターする対策を指定する必要があり、州および地方当局による検査のためにすべてのロケーションで実施していなければなりません。この要件を満たさない場合、営業許可の停止を含む処罰が科される可能性があります。



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