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海外在住者も日本の国政に参加!「在外選挙制度」の登録方法と投票の仕組みを解説

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日本を離れて海外で生活していても、日本の未来を決める国政選挙に参加できることをご存知でしょうか。これを「在外選挙制度」といいます。日本国籍を持つ18歳以上の方であれば、選挙の前に登録を済ませることで、海外にいながら大切な一票を投じることができます。今回は、初めての方でも分かりやすい登録の流れと投票の仕組みをご紹介します。

目次

在外選挙制度とは

「在外選挙制度」とは、海外に住んでいる有権者が、日本国内の選挙人名簿とは別に「在外選挙人名簿」に登録されることで、国政選挙(衆議院議員選挙および参議院議員選挙)に投票できる仕組みです。

投票を行うには、登録後に交付される「在外選挙人証」を提示する必要があります。

登録申請の2つのタイミング

登録には、日本を出国する前に行う方法と、海外に到着した後に行う方法の2通りがあります。

  • 出国時申請:日本国内の最終住所地で「転出届」を提出する際に、市区町村の選挙管理委員会窓口で申請する方法です。・対象:満18歳以上の日本国民で、国内の選挙人名簿に登録されている方。・申請期間:転出届を提出した日から、転出予定日までの間。詳細は総務省の公式サイト参照。
  • 在外公館申請:すでに海外に住んでいる方が、居住地を管轄する日本大使館や総領事館(シアトル近郊であれば在シアトル日本国総領事館)の窓口で申請する方法です。・対象:満18歳以上の日本国民で、管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有する方。・ポイント:住所を定めていれば、3か月経過前でも申請書を提出しておくことが可能です。詳細は総務省の公式サイト参照。

投票までの流れ

申請後、日本の市区町村選挙管理委員会にて名簿登録が行われると、後日「在外選挙人証」が交付されます。

実際の選挙の際には、この証書を持って「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内での投票」のいずれかの方法で投票を行います。

在外公館投票

在外公館等投票は、在外選挙人証を取得した人が、在外公館などで投票する方法です。投票期間や時間帯は、在外公館などが発表します。それぞれで期間や時間帯が異なる場合があるので、ご注意ください。
※在外選挙人証を取得していれば、在外選挙を実施しているどの在外公館などでも投票することができます。

郵便等投票

郵便等投票とは、在外選挙人証を取得した人が、直接、登録先の市区町村選挙管理委員会(選管)に投票用紙を郵送する投票方法です。

日本国内での投票

選挙の時期に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3か月間)は、「在外選挙人証」を提示して投票することができます。

総務省:在外選挙制度 投票方法

選挙公報・候補者情報の確認方法

候補者情報の調べ方

選挙が公示されると、各政党や候補者のプロフィール、公約などの詳細が公開されます。

  • 総務省ホームページ: 国政選挙の特設ページが設けられ、全国の候補者名簿や政党一覧が掲載されます。
  • 各選挙管理委員会のホームページ: ご自身の登録先(日本国内の最終住所地など)の市区町村や都道府県の選挙管理委員会のサイトで、より詳細な地域情報を確認できます。

選挙公報のオンライン閲覧

以前は海外で入手が難しかった「選挙公報」も、現在はインターネットで手軽に閲覧可能です。

  • 閲覧場所: 公示後、各都道府県の選挙管理委員会のホームページにPDF形式などで掲載されます。
  • 外務省の連携: 選挙期間中、外務省の「在外選挙」特設ページにも各選管へのリンク集が設けられるため、そこからアクセスするのがスムーズです。

注意

  • 申請から「在外選挙人証」が手元に届くまでに数か月を要する場合があります。突然の解散総選挙などに対応できないリスクがあるため、余裕を持って登録する必要があります。
  • 郵便等投票を選択する場合、日本との往復郵送に時間がかかるほか、郵送料が自己負担になるなどの実務的な手間が生じます。突然の選挙の場合は間に合わないことがあります。
  • 2024年の最高裁判所裁判官国民審査から在外投票が可能になりました。

まとめ

「自分の一票が届くのか」と不安に思うかもしれませんが、在外選挙は海外居住者の権利を守り、日本の政治に声を届ける重要な手段です。

特にこれから渡米される方は、日本での「出国時申請」が最もスムーズでおすすめです。すでにワシントン州・モンタナ州にお住まいの方は、総領事館での手続きを確認してみてください。

外務省:在外選挙制度とは

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