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消費税免税制度について(リファンド方式への移行のお知らせ)

Aerial view of central Tokyo with Tokyo Tower rising among skyscrapers.
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  • 令和8年11月1日より、消費税免税制度がリファンド方式に移行します。
  • リファンド方式に移行後、日本国籍を有する非居住者が国外に2年以上居住することを証明する書類として、国外転出者向け個人番号カード(マイナンバーカード)が認められます。
  • 日本国籍を有する非居住者(日本への一時帰国者)が、国外に2年以上居住することを証明する書類への本籍(地番含む)の記載が不要になります。
  • 国外に引き続き2年以上居住しているかどうかの判定は、国外転出予定日(国外定住日)※から最終入国日(旅券に記載された「上陸年月日」(帰国年月日))までの期間で行われます。
  • ※「国外転出予定日(国外定住日)」とは、具体的にはマイナンバーカードの「国外転出予定日」、在留証明の「この場所に住所を定めた日(現住所の証明と同時に過去の住所証明を行う形式2の場合は過去の住所を含む)」及び戸籍の附票の写しの「海外に住所を定めた日」「出国予定日」等を指します。
  1. 令和8年11月1日から、消費税免税制度がリファンド方式へ移行します。これまで免税購入対象者は、免税対象物品を税抜価格(免税)で購入することとされていましたが、リファンド方式移行後は、免税対象物品を通常価格(税込)で購入し、購入日から90日以内に出国時に空港等(税関)で物品を国外に持ち出すことが確認された後に、免税店等(空港トランジットエリア内の免税店を除く)から消費税相当額の返金が行われることとなります。

    (参考)消費税免税制度リファンド方式リーフレット(旅行者向け)


  2. リファンド方式に移行後は、日本国籍を有する非居住者(一時帰国者)が国外に2年以上居住することを証明する書類に「国外転出者向けマイナンバーカード(カード代替電磁的記録(スマートフォンのマイナンバーカード)を含む)」が認められるようになります。従来通り、現行制度の在留証明または戸籍の附票の写しでも証明可能です。また、これら書類への本籍(地番含む)の記載が不要になります。さらに従来は国外に引き続き2年以上居住していることの確認につきましては、「在留証明及び戸籍の附票の写しに記載されている海外に住所を定めた日(それに準ずる記載)から発給日(作成日)までの期間」で判定されていましたが、リファンド方式移行後は発給日(作成日)にはかかわらず「国外転出予定日(国外定住日)※から最終入国日(旅券に記載された「上陸年月日」(帰国年月日)までの期間」に変更となります。

    ※「国外転出予定日(国外定住日)」とは、具体的にはマイナンバーカードの「国外転出予定日」、在留証明の「この場所に住所を定めた日(現住所の証明と同時に過去の住所証明を行う形式2の場合は過去の住所を含む)」及び戸籍の附票の写しの「海外に住所を定めた日」「出国予定日」等を指します。

    なお、在留証明及び戸籍の附票の写しの作成日が最終入国日から起算して6ヶ月前の日以後であるものに限られるという点、及び自動化ゲートで入国した場合は旅券に入国証印が押されず免税の適用を受けられない場合がある点に変更はありませんので、引き続きご留意ください。

    (参考)リファンド方式移行後の免税購入対象者(日本国籍)を確認する書類について


  3. 消費税免税制度に関する詳細及びご相談は、観光庁や国税庁のWEBサイトをご確認いただくか、相談窓口へ直接お問い合わせください。
    ・観光庁ホームページ:https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/
    ・国税庁ホームページ:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/format/002.htm
    ・相談窓口:https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/support.html

在シアトル日本国総領事館 領事班
住所:701 Pike Street, Suite 1000, Seattle, WA 98101
電話:206-682-9107(ex.120)
メール:consul@se.mofa.go.jp
URL:www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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