日本政府は、10月11日から、外国人観光客の自由な個人旅行での入国を許可し、短期滞在用のビザ(査証)を免除する他、入国者数の上限を撤廃すると、正式に発表しました。
また、新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者は入国時検査を受けることになりますが、感染が疑われる症状がない帰国者・入国者は入国時検査を受ける必要がなく、入国後の自宅または宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用なども求められないことになります。
ただし、すべての帰国者・入国者について、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)または滞在国を出国する72時間前以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出が必要となります。
日本以外の国で発行されたワクチンの接種証明書には、次の(1)~(3)のすべてが記載されている必要があります。
- 下記の事項が日本語または英語で記載されていること。
氏名、生年月日、ワクチン名またはメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数(注1)
(注1)接種証明書が日本語または英語以外で記載されている場合、接種証明書の翻訳(日本語又は英語)が添付され、接種証明書の記載内容が判別できれば有効とみなされます。 - 世界保健機関(WHO)の新型コロナワクチン緊急使用リストに記載されたいずれかのワクチンを3回(ジェコビデン(JCOVDEN)筋注/ヤンセン(Janssen)の場合は2回接種をもって3回分相当とみなす。以下同じ。)接種したことがわかること。(注2)
(注2)具体的なワクチンの種類については、厚生労働省にて別途公表します。なお、それぞれの回で異なる種類のワクチンを接種した場合も、有効と認められます。 - 政府等公的な機関で発行されたワクチン接種証明書であること。
これにともない、外国からの帰国者・入国者の増加が予想されるため、現時点では国際線を受入れていない空港・海港について、個別に受け入れ準備を進め、これが整い次第、順次、国際線の受入を再開する計画です。
詳細は、「水際措置の見直しについて」「水際対策強化に係る新たな措置(34)」で確認できます。
