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2023年3月:グリーンカードと就労許可証(EAD)の新デザイン導入 

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移民局は、セキュリティの改善のため、グリーンカードと就労許可証の新しいデザインを導入したことを発表しました。

新しいデザインのカードは2023年1月30日から発行が開始されていますが、既存のカードストックがなくなるまでは、一部古いデザインを使ってカードを発行し続けます。古いデザインでカードが発行された場合でも、Form I-9(Employment Eligibility Verification)やE-Verifyなどの雇用資格の確認には問題が生じることはありません。

また、新デザインの導入によって、すでに発行されたカードが無効になることはありません。すでに発行されたカードは、有効期限まで有効です。また、有効期限のない古いグリーンカードを持っている場合、グリーンカードは失効しません。しかし、移民局は、カードを紛失したり、盗難にあった場合の詐欺や改ざん、偽造を防ぐために、新しいカードを申請すること勧めています。

グリーンカードとEADの新デザインには、国家安全保障と申請者に対するサービス向上を目的とした詳細なアートワークや触覚プリンティングなど、最先端のテクノロジーが導入されています。また、データが表示される部分は、古いバージョンとは異なります。

もくじ

新バージョンForm I-485 アジャストメント申請

昨年12月23日、移民局はForm I-485 (Application to Register Permanent Residence or Adjustment Status)の新バージョンを出版しました。

この日以降に提出する申請には、新しいバージョンの使用が義務づけられています。申請フォームの左下に「Form I-485 Edition 12/23/22」と記載があることを確認してください。

新バージョンには、古いバージョンにはなかった質問が追加されていますので、新バージョンを使わなかった場合、申請は受け付けられません。

Form I-693 健康診断書

アメリカ国内でアジャストメント申請を行う場合、移民局指定の医師による健康診断が必要です。

医師が発行する健康診断書のことを Report to Medical Examination and Vaccination Record といい、申請書番号はForm I-693です。

移民局は、申請を円滑に進めるため、医師が署名した健康診断書をアジャストメント申請と一緒に提出するよう呼び掛けています。

通常、健康診断書は、医師が署名してから60日以内に提出しなければなりませんが、移民局は、この60日ルールを2023年3月31日まで免除しています。従って、医師が60日以上前に署名した健康診断書でも、3月31日までは有効です。しかし、健康診断は医師が署名した日から2年間しか有効ではないため、Form I-485を提出する直前に健康診断を受けることを勧めています。

2年が経過してもアジャストメント申請が審査中の場合は、あらたに健康診断書の提出を求められます。

I-751申請期間中のステータスを48ヶ月間延長

アメリカ人やグリーンカード保持者との結婚を通してグリーンカードを取得した外国人配偶者は、結婚後2年以内にグリーンカードを取得した場合に限り、当初2年間有効な条件付きグリーンカードが与えられます。

条件を削除するためには、条件付きグリーンカードの有効期限が切れる90日以内に、外国人配偶者とそのスポンサー配偶者は、条件を削除する申請を共同で行います。離婚や配偶者が亡くなったなどの理由により、共同で申請できない場合は、免除申請を行います。どちらの申請も、Form I-751(Petition to Remove Conditions on Residence)という申請書を使います。

申請提出後、移民局が発行する申請受理書には、通常、申請期間中はステータスを最長24ヶ月は延長すると記載があるので、申請期間中にグリーンカードの有効期限が切れてしまっても、そのカードと申請受理書を合わせて永住者であることを証明することができます。しかし、過去1年間の審査期間が長引いていることに対応するため、移民局は、2023年1月25日以降に発行された申請受理書には、ステータスを最長48ヶ月延長すると記載し始めました。

すでに提出済みで、現在も審査過程にある申請に対しては、48ヶ月間延長することを記載した新たな通知が発行されます。申請者は、審査期間中は、グリーンカードの有効期限が切れた後も、有効期限が切れたグリーンカードとこの通知を合わせて、48ヶ月間はアメリカ国内での就労も短期間の海外への出国も可能です。

琴河・五十畑法律事務所 弁護士・琴河利恵さん
Kotokawa & Isohata, PS
6100 219th Street SW, Suite 480, Mountlake Terrace, WA 98043. USA
Phone: (206) 430-5108
www.kandilawyers.com

コラムを通して提供している情報は、一般的、および教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。また、移民法は頻繁に改正があります。提供している情報は、掲載時に有効な情報です。読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法の弁護士にご相談ください。

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