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2026年7月:アメリカ人の配偶者として帰化申請を行う場合

Image by GreenCardShow from Pixabay
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帰化申請に関しては、過去のコラムでも何度かトピックにしたことがありますが、今回は、アメリカ人の配偶者であるグリーンカード保持者が帰化申請をする場合のルールについてお話します。

目次

帰化申請とは

米国市民権は、基本的に「出生」または「帰化(naturalization)」によって取得できます。生まれながらのアメリカ人ではない外国人が米国市民権を取得するために行うプロセスを帰化申請といいます。 

アメリカの永住権(グリーンカード)を取得した人がアメリカ人になることを希望する場合は、申請条件を満たすことによって、米国市民権を取得することができます。

配偶者として帰化申請をする場合の基本的なルール

グリーンカード保持者が、アメリカ人の配偶者として帰化申請をするための基本的なルールは以下の通りです。

  1. 申請者が18歳以上であること。
  2. 申請者がグリーンカード保持者であること。
  3. 申請者がグリーンカード保持者として申請前の3年間、継続してアメリカに居住していること。
  4. 申請者が申請前の3年間、アメリカ人である配偶者と結婚して同居しており、婚姻関係を維持していること。
  5. 申請者が申請を管轄する移民局の管轄区域に3か月以上居住していること。
  6. 申請者が、申請前3年間のうち、合計18か月以上、実際にアメリカに滞在していること。
  7. 申請者が基本的な英語の読み・書き・会話ができ、アメリカの歴史と公民試験に合格すること(免除対象者を除く)。
  8. 申請者が善良な人格(Good Moral Character)を備えていること。
  9. アメリカの憲法を支持し、アメリカに忠誠を誓うこと。

グリーンカード保持者が帰化申請をするには、グリーンカード保持者として最低5年間アメリカで居住していることが条件に含まれますが、アメリカ人の配偶者として帰化申請を行う場合は、アメリカでの居住期間は最低3年間となります。

なお、アメリカ人の配偶者として帰化申請をするために、結婚を通じてグリーンカードを取得している必要はありません。例えば、雇用を通じてグリーンカードを取得した場合でも、アメリカ人と3年間婚姻関係にあり、同居している場合は、3年居住してから申請することができます。

ただし、申請を提出する直前の3年間を通して、配偶者がアメリカ人でなければなりません。したがって、たとえ結婚して3年経っていたとしても、結婚した時はグリーンカード保持者だった配偶者が2年後にアメリカ人になった場合、「配偶者が申請前の3年間すべてにおいてアメリカ人である」という要件を満たしていないことになります。この場合、帰化申請する本人が永住者として5年以上経過している場合は、結婚を通しての帰化申請ではない、一般的な帰化申請の資格を満たす可能性があるので、検討するとよいでしょう。

アメリカ人の配偶者として帰化申請を行う場合は、グリーンカード保持者としての継続居住期間が3年に達する90日前から、その他の帰化申請要件をすべて満たしていることを条件に帰化申請書を提出することができます。

I-751 ジョイント申請中の帰化申請

現在、I-751ジョイント申請(条件つきグリーンカードの条件を削除する申請)が終わるのを待って帰化申請をすることを考えている方も多いと思いますが、I-751ジョイント申請中であっても、資格要件を満たしていれば、帰化申請を行うことができます。

ただし、法律上、条件つきのグリーンカード保持者のまま帰化することはできないので、帰化が承認されるためには、移民局がI-751ジョイント申請を帰化申請と同時またはそれ以前に承認する必要があります。大抵の場合、移民局はI-751ジョイント申請と帰化申請のインタビューを同日に実施し、最初にI-751ジョイント申請を審査した後、英語・公民試験や帰化資格の確認を含む帰化申請の面接を行います。また、I-751ジョイントがまだ承認されていない段階で帰化申請の面接が先に予定されることもありますが、その場合は、I-751の承認後に帰化申請の最終判断が行われます。

帰化申請中の海外旅行とアメリカ以外の国への移住

申請提出後も帰化するまで継続してアメリカに居住していることが条件になっていますが、申請期間中、短期間の海外旅行は通常、問題ありません。

しかし、帰化する前にアメリカ以外の国へ移住して生活を始めると、アメリカでの継続居住(Continuous Residence)の要件を満たさなくなる可能性があり、帰化申請が却下されることがあります。 また、移民局がアメリカでの居住を放棄したと判断した場合、グリーンカード維持にも影響が及ぶ可能性がありますので留意しなければなりません。

帰化申請料金の引き上げの可能性

現在、移民局は帰化申請料金を大幅に引き上げる案を検討しています。

この案によると、オンライン申請料金は現在の$710から$1280へ、書面・郵送による申請料金は現在の$760から$1330へ引き上げられます。また、低所得世帯に適応されている申請料金の減額制度も廃止が検討されています。

なお、現時点では提案段階であり、正式な決定ではありません。

執筆者

琴河・五十畑法律事務所 弁護士・琴河利恵さん
Kotokawa & Isohata, PS
6100 219th Street SW, Suite 480, Mountlake Terrace, WA 98043. USA
【電話】(206) 430-5108
【公式サイト】www.kandilawyers.com

コラムを通して提供している情報は、一般的、および教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。また、移民法は頻繁に改正があります。提供している情報は、掲載時に有効な情報です。読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法の弁護士にご相談ください。

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