MENU

2021年10月:移民法最新情報 2021年10月版

  • URLをコピーしました!
もくじ

在日米国大使館・領事館でのビザ申請

在日米国大使館・領事館では、郵送によるビザ申請業務の範囲を広げることを発表しました。以下の条件を全て満たしていれば、新規の申請であっても、面接を受けることなく郵送による申請が可能になりました。

  1. 日本国籍者であること
  2. 日本に滞在していること
  3. Fビザ、Mビザ、またはアカデミックの分野(中高生、大学生、教授、研究学者、短期滞在学者、専門家)に限ったJビザ申請者であること
  4. 過去にESTA申請を拒否されたことがないこと
  5. 日本やアメリカに限らず、全世界で逮捕歴がないこと

なお、これは2021年12月31日まで設けられている特別措置となります。

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の義務化

グリーンカード申請者は、移民局の指定病院にて、健康診断を受けなければなりません。健康診断の際、申請者は、特定のワクチンを接種したことを証明しなければなりませんが、10月1日より、新型コロナウイルス感染症のワクチンが、グリーンカード申請に必要な特定ワクチンリストに追加されることが発表されました。従って、2021年10月1日以降に健康診断を受ける方は、新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種が義務づけられます。

新型コロナウイルス感染症のワクチンを接種済みの申請者は、診察時に医師に証明書を提示します。

以下に該当する場合、移民局はワクチン接種を全面的に免除することができます。

  1. 申請者の年齢により、ワクチン接種が適切ではない場合
  2. 申請者の病状から、ワクチンを接種できない場合
  3. 指定病院の地域で、ワクチンを定期的に入手することが困難な場合、あるいは
  4. ワクチンの供給が十分でないため、ワクチン接種が大幅に遅れている場合

また、上記に該当しない場合でも、宗教や道徳的な理由から、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の免除を希望する申請者は、免除申請書を提出することができます。ただし、移民局が免除を認めない場合は、ワクチンを接種しなければなりません。それでも、ワクチン接種を拒否した場合は、グリーンカードを取得することはできません。

アメリカへの渡航制限解除

バイデン政権は、新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種済みである証明と、出発から3日以内に陰性の Covid-19検査結果を提示した外国人に対して、11月からアメリカへの渡航制限を解除することを発表しました。しかし、現時点では、11月初旬ということしかわかっておらず、実施開始日は発表されていません。

I-751申請期間中のステータスを24ヶ月間延長

アメリカ人やグリーンカード保持者との結婚を通してグリーンカードを取得した外国人配偶者は、結婚後2年以内にグリーンカードを取得した場合に限り、当初2年間有効な条件付きグリーンカードが与えられます。条件を削除するためには、条件付きグリーンカードの有効期限が切れる90日以内に、外国人配偶者とそのスポンサー配偶者は、共同で条件を削除する申請を行います。離婚や配偶者が亡くなったなどの理由により、共同で申請できない場合は、免除申請を行います。どちらの申請も、Form I-751(Petition to Remove Conditions on Residence)という申請書を使います。

申請提出後、移民局が発行する申請受理書には、通常、グリーンカードの有効期限が切れても、申請期間中はステータスを最長18ヶ月は延長すると記載があるので、申請期間中にグリーンカードの有効期限が切れてしまっても、そのカードと申請受理書を合わせて永住者であることを証明することができます。しかし、現在、審査期間が長引いているため、移民局は、9月4日以降に発行された申請受理書には、ステータスを最長24ヶ月延長すると記載し始めました。

また、それ以前に提出し、現在も審査中である申請に対しては、グリーンカードの有効期限を24ヶ月延長することを記載した申請受理書を新たに発行することも発表しました。

琴河・五十畑法律事務所 弁護士・琴河利恵さん
Kotokawa & Isohata, PS
6100 219th Street SW, Suite 480, Mountlake Terrace, WA 98043. USA
Phone: (206) 430-5108
www.kandilawyers.com

コラムを通して提供している情報は、一般的、および教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。また、移民法は頻繁に改正があります。提供している情報は、掲載時に有効な情報です。読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法の弁護士にご相談ください。

  • URLをコピーしました!

この記事が気に入ったら
フォローをお願いします!

もくじ