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2023年12月:著名な教授と研究者用の永住権申請 EB-1B Outstanding professors and researchers

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雇用に基づくグリーンカード申請は、外国人の能力や学歴・経歴によって、主に、EB-1、EB-2、EB-3、EB-4、EB-5という、5つのカテゴリに分かれています。

EB-1は第1優先カテゴリで、これに適合する外国人は “First Preference” と呼ばれ、グリーンカードの年間割当数は全体の28.6%となっています。

このEB-1は、さらに次の3つのカテゴリに分かれています。

  • EB-1A:Extraordinary Ability - 科学、芸術、教育、ビジネス、またはスポーツの分野で卓越した能力を持っている外国人
  • EB-1B:Outstanding professors and researchers - 著名な教授と研究者
  • EB-1C:Multinational manager or executive - 国際企業の重役・管理職者

今回は、EB-1B Outstanding professors and researchers - 著名な教授と研究者の永住権申請についてお話しします。

もくじ

EB-1B申請条件

  • 専門分野での業績に対して国際的に認められていること。
  • 専門分野で少なくても3年間、教員として、あるいは研究者としての経験があること。
    必要な学位を取得中に得た教員経験は、外国人がその学位を取得し、教えたクラスの責任者であった場合にのみ、3年間の経験にカウントできます。また、研究経験も、その学位を取得し、専門分野の専門家から優れていると認められた研究を行った場合にのみ、3年間の経験にカウントすることができます。
  • グリーンカード取得後、専門分野でテニュアまたはテニュアトラックの教員、あるいは大学、高等教育機関、または民間企業で、テニュアまたはテニュアトラック同等の研究員として働くこと。スポンサーが民間企業の場合は、その企業が専門分野のフルタイム研究者を3人以上雇用していること、さらに専門分野に貢献していることを証明しなければなりません。

このカテゴリの申請は、労働認定証(レイバー・サティフィケーション)は必要ありませ。しかし、雇用のオファーレターを提出しなければならないので、スポンサーは必要です。   

著名な教授や研究者であることを示す証拠書類の例

外国人が著名な教授あるいは研究員であることを証明するためには、以下6つの項目のうち、少なくとも2つを満たさなければなりません。

  1. 主要な賞、または優れた業績に対する賞を受賞したことがある
    例: 賞状、または受賞の事実が記された手紙のコピー
    受賞の基準、賞の目的や専門分野での重要性、過去の受賞者などの説明があるとよいでしょう。権威ある賞であることは重要ですが、ノーベル賞レベルのものである必要はありません。しかし、大学が授与するレベルの賞は、通常高く評価されません。
  2. 優れた業績を示すことが入会条件となっている協会の会員であることの証拠
    例: 入会通知書のコピー
    誰でも入会できる訳ではないことを証明するため、入会するための審査基準や協会の国際的な評価の説明があるとよいでしょう。
  3. 外国人の専門分野での活動や研究について、第三者によって書かれた記事や論文が専門出版物に掲載されたことの証拠
    例:  出版物名、発行日、記事のタイトル、著者、外国人の活動や研究内容が記載された記事のコピー
    重要なのは、外国人の活動内容を肯定的に紹介・論議していることで、単に、名前や活動内容に触れる程度ではないことです。また、出版物自体が業界で地位を確立している証拠、また、国内あるいは国際的な発行部数などの説明があるとよいでしょう。
  4. 同じあるいは関連する専門分野で活動する人の活動内容について、審査員団の一人として、または個人の審査員として参加した証拠
    例: 審査員として招待された手紙のコピーや参加したことの記録
    審査員として選出するための基準や、審査員として参加した会議、イベント、または専門出版物がが国際的に評価されていることの説明があるとよいでしょう。
  5. 専門分野にて独自の科学的または学術的研究に貢献した証拠
    例:  専門分野で活躍する他の著名な方々からの推薦状や、学会や会議などにおける研究発表に関する書類
    推薦状の数に決まりはありませんが、5~7通が一般的です。同じ内容の推薦状が何枚あっても申請に有利には働きません。また、外国人の性格や素質についての推薦状ではないので、具体的な例を挙げながら、外国人の実績と専門分野への貢献が重要であることを説明します。
  6. 国際的に流通しているジャーナルに、専門分野の論文または記事の著者として記載された証拠
    例: 出版物のリストや、論文のタイトル、著者、ジャーナル名、発行日が記載された記事のコピー、論文の引用数を示す証拠
    ジャーナルが国際的に評価されていることを証明できるよう、国際的な発行部数や発行頻度などの説明や論文や記事の引用数などがあるとよいでしょう。

琴河・五十畑法律事務所 弁護士・琴河利恵さん
Kotokawa & Isohata, PS
6100 219th Street SW, Suite 480, Mountlake Terrace, WA 98043. USA
Phone: (206) 430-5108
www.kandilawyers.com

コラムを通して提供している情報は、一般的、および教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。また、移民法は頻繁に改正があります。提供している情報は、掲載時に有効な情報です。読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法の弁護士にご相談ください。

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