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第129回 ワシントン州の家族休暇法の改正について

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2020年1月にワシントン州の家族休暇法(Paid Family & Medical Leave)が改正されます。この改正により、ワシントン州で働く従業員には、連邦法による家族休暇法よりさらに多くの福利厚生が与えられることになります。

下記が主な変更事項です。

  1. 家族休暇が有給休暇となる。
  2. ワシントン州に所在する企業に関しては規模にかかわらずほとんどすべてが対象となる。
  3. 従来は前年(前期)に1250時間就業しなければ家族休暇を取る資格がなかったが、改定法上では、前年(前期)820時間就業すれば従業員が休暇を取る資格を得られる。
  4. 理由によっては16週間まで休暇を取ることができる。(通常は12週間)

家族の介護のための休暇では、家族の範囲が配偶者、子供、孫、兄妹、父母、祖父母に限定されています。

家族休暇を取る理由として、出産、養子縁組、慢性病の治療、麻薬中毒や精神疾患の治療、家族の介護、軍務につく家族との面会などがあります。

有給休暇の資金については、従業員の給料の0.4%を事前に保険料として控除し、州政府に支払うことによって運用されます。0.4%の控除をする際、中小企業(従業員数50人未満)の場合は、従業員のみに支払い義務があり、雇用者は支払いをする必要はありません。

従業員数が50人以上の企業の雇用者は、従業員から保険料を控除することもできますが、最低でも雇用者が0.4%のうち36.67%を負担することが義務づけらています。つまり、従業員による保険料の貢献率は63.33%を上回ることはできません。また、従業員数が50人以上の企業の場合は、雇用者が100%負担することも奨励されています。

いずれにしても、大小の企業規模にかかわらず、雇用者は3か月ごとに従業員の情報・記録を州政府に提出する義務があります。

なお、控除額や割合や対象者については、企業によって異なることがあります。詳細は専門家にご相談ください。

シャッツ法律事務所
弁護士 井上 奈緒子さん
Shatz Law Group, PLLC
www.shatzlaw.com

当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弁護士と正式に委託契約を結んでいただいた上でご相談ください。

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