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在外選挙人名簿登録申請(来館が困難な方に対する特例措置等について)

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この情報は在シアトル日本国総領事館(Consulate-General of Japan in Seattle)から提供されています。

  • 当館では、本年4月1日から、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた行動制限措置等の対象地域(※)にお住まいの方や遠隔地にお住まいの方等、一定の条件を満たす方に対して、在外選挙人名簿登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始しています(※5月27日現在、当館の在外選挙管轄区域内に該当する地域はありません。)。
  • 本件特例措置利用時、事前に当館にご提出いただく申請書類につきましては、これまでの郵送、託送に加え、電子メールの添付ファイルとして送付できることとなりました。
  • ご本人確認等のために行うビデオ通話につきましては、新たに ZOOM の利用が可能になりました。
  • 在外投票を行うためには、事前に在外選挙人名簿登録申請を行い、在外選挙人証を入手しておく必要があります。まだ在外選挙人名簿登録申請がお済みでない方は、今後の国政選挙に備えお早めに登録申請を行ってください。
  1. 当館では、本年4月1日から、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた行動制限措置等の対象地域(※)にお住まいの方や遠隔地にお住まいの方等、一定の条件を満たす方に対して、在外選挙人名簿登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始しています(※5月27日現在、当館の在外選挙管轄区域内に該当する地域はありません。)。
  2. 本特例措置の御利用に当たり、事前に当館に提出する申請書類につきましては、これまでの郵送、託送に加え、電子メールの添付ファイルとしても送付できることとなりました。
  3. 電子メールの添付ファイルとして提出された申請書等の記載内容や署名が不鮮明な場合は、再提出をお願いすることがありますので、あらかじめお含みおきください。
  4. 御本人確認、住所確認等のために行うビデオ通話につきましては、Cisco Webex、Microsoft Teams 加え、ZOOM の利用が可能になりました。
  5. 本件特例措置の詳細につきましては、当館ホームページを御覧ください。
  6. 在外投票を行うためには、事前に在外選挙人名簿登録申請を行い、在外選挙人証を入手しておく必要があります。まだ在外選挙人名簿登録申請がお済みでない方は、今後の国政選挙に備えお早めに登録申請を行ってください。

在外選挙制度等の詳細につきましては、以下のホームページを御覧いただくか、当館までお問い合わせください。

外務省ホームページ「在外選挙」
総務省ホームページ「在外選挙制度について」

掲載:2022年5月27日

在シアトル日本国総領事館
701 Pike Street, Suite 1000, Seattle, WA 98101
【電話】(206) 682-9107
【公式サイト】 www.seattle.us.emb-japan.go.jp

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