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在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)

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この情報は在シアトル日本国総領事館(Consulate-General of Japan in Seattle)から提供されています。

  • 本年4月1日から、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた行動制限措置等の対象地域(※)にお住まいの方や遠隔地にお住まいの方等、一定の条件を満たす方に対して、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始します(※現在、当館の在外選挙管轄区域内に該当する地域はありません。)。
  • 今夏には、参議院議員通常選挙が予定されています。在外選挙人登録には、通常2か月ほど(注)かかりますので、早めの登録申請をお勧めいたします。
  1. 本年4月1日から、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた行動制限措置等の対象地域(※)にお住まいの方や遠隔地にお住まいの方等、一定の条件を満たす方に対して、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始します。在外選挙人証登録申請のために来館できない特別な事情がある方は、事前に当館までご相談ください。一定の条件を満たす場合には、ビデオ通話による本人確認及び事前に送付または託送された提出書類の原本確認を行うことで在外選挙人登録申請ができます。
    ※現在、当館の在外選挙管轄区域内に該当する地域はありません。
  2. 本件特例措置の詳細につきましては、当館ホームページをご覧ください。
  3. 今夏には、参議院議員通常選挙が予定されています。在外選挙人登録には、通常2か月ほど(注)かかりますので、早めの登録申請をお勧めいたします。
     (注)申請時点で3か月以上当地に住所を有していることが確認できる場合。

在外選挙制度等の詳細につきましては、以下のホームページをご覧いただくか、当館までお問い合わせください。

外務省ホームページ「在外選挙」
総務省ホームページ「在外選挙制度について」

掲載:2022年3月30日

在シアトル日本国総領事館
701 Pike Street, Suite 1000, Seattle, WA 98101
【電話】(206) 682-9107
【公式サイト】 www.seattle.us.emb-japan.go.jp

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