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国外転出者向けマイナンバーカードの申請・交付について

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この情報は在シアトル日本国総領事館(Consulate-General of Japan in Seattle)から提供されています。

令和6年5月27日から、国外転出後も所要の手続きをとることでマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。

また、現在国外転居者向けマイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る)も国外転出者向けマイナンバーカードを在外公館窓口等で申請することが可能になります。

各種申請・手続きについては、「マイナンバーカード総合サイト」をご参照下さい。

その他、国外転出者向けマイナンバーカードに関連するお問い合わせについては、こちらにお問い合わせください。

在シアトル日本国総領事館
701 Pike Street, Suite 1000, Seattle, WA 98101
【電話】 (206) 682-9107
【公式サイト】 www.seattle.us.emb-japan.go.jp

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