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電子化した証明書(e-証明書)の発給対象となる証明書の拡大について

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この情報は在シアトル日本国総領事館(Consulate-General of Japan in Seattle)から提供されています。

  • 令和7年9月29日8時(日本時間:9月30日0時)以降の申請から、オンライン交付が可能な電子化した証明書(e-証明書)の発給対象が拡大されます。
  • e-証明書を受け取るためには、「オンライン在留届(ORRネット)」からオンライン申請し、手数料はクレジットカードによるオンライン決済とする必要があります。また、戸籍謄(抄)本の原本が必要な場合は「戸籍電子証明書提供用識別符号」の入力が必須となります。
  1. 令和7年9月29日8時(日本時間:9月30日0時)以降の申請からオンライン交付が可能な電子化した証明書(e-証明書)の対象が拡大され、以下4の証明をオンラインで申請する場合は、これまでどおり紙媒体の証明書を窓口で受け取るか、e-証明書をオンラインで受け取るか、いずれかを選択することが可能になります。

    (参考)証明オンライン申請とは 
     https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page23_004157.html
  2. なお、e-証明書の交付を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。申請手順につきましては、「e-証明書の申請・交付手順マニュアル」動画が外務省ホームページに掲載されていますので、ご確認ください。
    ※「e-証明書の申請・交付手順マニュアル」動画
    https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/pagew_000001_01362.htm
    (1)「オンライン在留届(ORRネット)」からオンライン申請すること。
    (2)手数料はクレジットカードによるオンライン決済とすること。
    (3)戸籍謄(抄)本の原本を必要とする証明を申請する場合は「戸籍電子証明書提供用識別符号」を入力すること。
    (参考)在外公館で証明を申請する際に必要な戸籍謄(抄)本の取扱いについて
     https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/pagew_000001_01426.html
  3. また、証明書の提出先によっては、e-証明書または同証明書を印刷したものが受理されず、従来の紙媒体の証明書の提出が求められることもありますので、e-証明書での交付をご希望される場合は、証明書を申請される前に、提出先にe-証明書による対応が可能かご確認いただくことをお勧めします。
  4. 令和7年9月29日8時(太平洋夏時間(PDT))以降、当館でe-証明書の申請受付が可能な証明は以下のとおりです。 
    ※当館が管轄する地域以外にお住まいの方は、当館にオンライン申請できません。
    (1)在留証明 ※令和7年5月発給開始
    (2)出生証明
    (3)婚姻証明
    (4)離婚証明
    (5)戸籍記載事項証明

在シアトル日本国総領事館 領事班
701 Pike Street, Suite 1000, Seattle, WA 98101
【電話】 (206) 682-9107 内線120
【公式サイト】 www.seattle.us.emb-japan.go.jp

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