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2020年3月:シェフとしてアメリカで働く場合のビザ

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外国人がアメリカで就労する場合、必ず雇用関係に基づいて就労ビザを取得する必要があります。

ただし、それぞれの就労ビザには、明確な申請条件があり、単に「ビザのスポンサーを約束してくれた会社がある」というだけでは、就労ビザは取得できません。

アメリカには、特定の会社に所属せず好きな時に働く自由契約で取得可能なフリーランスビザはありません。

今回は、アメリカで働きたい日本人のシェフや寿司職人が検討すべき就労ビザについてお話します。

もくじ

E-2ビザのスポンサーの条件

シェフや寿司職人が申請する一般的なビザはE-2ビザですが、E-2ビザはビザのスポンサーが少なくとも50%の外国投資によるレストランであることが条件になっているため、レストランの過半数の所有者が米国市民権やグリーンカードを保持していない日本人もしくは日本の会社である必要があります。レストランの所有者の過半数がアメリカ人であったり、日本人であってもグリーンカード保持者である場合には、シェフや寿司職人のE-2ビザのスポンサーにはなれません。

E-2ビザは投資目的のビザであるため、日本人のレストラン経営者がアメリカにレストランを開店する場合、アメリカ市民やグリーンカード保持者の労働者を雇用する規模でなければなりません。しかし、「アメリカでレストランを経営するにあたり、日本で修行し、しっかりとした実績のあるシェフや寿司職人を連れて来たい」という経営者は少なくありません。この時に考えられるのがE-2ビザです。

E-2ビザ申請者の申請条件

E-2ビザをスポンサーできる投資家や企業については上述しましたが、もちろんE-2ビザ申請者本人にもクリアしなければならない申請条件があります。

まず、E-2ビザ申請者の国籍は、スポンサーとなる投資家や企業と同じでなければなりません。従って、日本人が所有するレストランは、日本国籍以外のシェフや寿司職人のE-2ビザ申請をスポンサーすることはできません。また、E-2ビザ申請者の経験や実績も申請の重要な要素となりますが、実際に何年の経験が必要といった具体的な条件はありません。ただし、レストランを経営する上で必要不可欠な専門知識や技術を求められるので、極端な例にはなりますが、「大学時代に2年間ラーメン屋でアルバイトをしていた」などといったレベルでは申請することは難しいでしょう。

ビザをスポンサーできる限度

レストラン経営者から寄せられる質問で多いのが、最大何人までビザをスポンサーできるかというものです。

投資額につき何人とか、一店舗につき何人までといった決まりはありませんが、レストランの規模や店舗数、運営状況によって、また日本人のシェフや寿司職人が必要であることを証明できるかによって、スポンサーできる人数は変わります。また、上述の通り、E-2ビザは投資目的のため、必ず現地スタッフを雇用しなければなりません。

O-1ビザという選択

スポンサーがアメリカ人であったり、日本人の所有者がグリーンカード保持者であるため、E-2ビザの条件をクリアできない場合、O-1ビザ(卓越能力者)の可能性を検討してみるのもよいでしょう。

O-1ビザは、一般的にはアーティストビザと認識されていますが、実際の許容範囲は広く、科学・芸術・教育・ビジネス・スポーツの分野で卓越した能力を持っている外国人に適合するビザです。そして、「芸術」の分野には、芸能や美術をはじめ、料理の芸術も該当し、その分野で一般のレベルをはるかに上回った技術のある傑出した人、あるいは専門分野で有名人として認知されている外国人が、 卓越能力保持者として認められます。

しかし、シェフの卓越能力をどのように証明したらよいのでしょうか。単に、料理が上手いとか、料理教室で講師をしているなどでは不十分です。例えば、国内外で賞を受賞したことがある、料理コンテストで良い成績を収めたことがある、新聞や専門誌、その他のメディアでシェフの実績などが記事になったり、絶賛されたことがある、料理本や関連書籍などの出版物やその売り上げ、シェフの活躍や実績が関連団体やその分野の専門家や評論家から高く評価されている証拠(推薦状)、有名なレストランで働いている、高収入を得ている、特別なライセンスや資格を持っているなど、客観的に料理の分野で卓越した能力があることを証明しなければならなりません。

最近、ますます日本料理に関心が高まっているアメリカでレストランを経営するにあたり、「日本で修行し、しっかりとした実績のあるシェフや寿司職人を連れて来たい」という場合には、このように、まずE-2ビザまたはO-1ビザを検討するとよいでしょう。  

琴河・五十畑法律事務所 弁護士・琴河利恵さん
Kotokawa & Isohata, PS
6100 219th Street SW, Suite 480, Mountlake Terrace, WA 98043. USA
Phone: (206) 430-5108
www.kandilawyers.com

コラムを通して提供している情報は、一般的、および教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。また、移民法は頻繁に改正があります。提供している情報は、掲載時に有効な情報です。読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法の弁護士にご相談ください。

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