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2025年6月:アメリカのフィアンセ・ビザ(K-1)最新情報

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アメリカの婚約者ビザ(フィアンセ・ビザ)は、婚約者としてアメリカに入国することが目的のビザです。入国後、アメリカで生活するには、外国籍の婚約者が入国後90日以内に結婚し、グリーンカードを申請しなければなりません。

このフィアンセ・ビザ申請において気をつけなければならないのは、フィアンセ・ビザで入国してプロセスが終わりではないということです。

目次

一般的なフィアンセ・ビザ申請の流れ

一般的なフィアンセ・ビザ申請の流れは以下の通りです。

STEP
移民局でフィアンセ請願申請
STEP
米国大使館でフィアンセ・ビザ (スタンプ・査証) 申請
STEP
フィアンセ・ビザ発行
STEP
フィアンセとしてアメリカに入国
STEP
入国後、90日以内に結婚
STEP
アジャストメント申請
STEP
認可後、グリーンカード発行
  • グリーンカードが認可された日に結婚から2年未満の場合は、当初2年間有効な条件付きグリーンカードが発行されます。
  • グリーンカードが認可された日に結婚からすでに2年以上経っている場合には、10年に一度更新が必要な通常のグリーンカードが発行されます。

審査期間の状況

移民局での審査期間は突然数ケ月単位で前進したり、後退することがありますが、最近、フィアンセ・ビザの審査期間が以前に比べると少し早くなっている傾向にあります。

グリーンカードを取得するまでの道のりは長くても、少しでも早くアメリカに入国することを希望している方にとっては朗報です。

フィアンセ・ビザの申請についてよくある質問

今回は、フィアンセ・ビザの申請を考えている方々より寄せられる質問の中からいくつか選択してお話します。

ボーイフレンドを訪ねるためにESTAで入国した後に、プロポーズされ、結婚することになりました。アメリカでK-1ビザを申請することはできますか。

できません。婚約者は、フィアンセ・ビザでアメリカに入国しなければなりません。アメリカ国内でESTAからフィアンセ・ステータスに切り替えたり、アメリカに滞在しながらフィアンセ・ビザを取得することはできないため、一度出国し、上記で説明したステップを踏みます。なお、在日米国大使館・領事館でフィアンセ・ビザの申請ができるのは、東京と那覇のみです。大阪、名古屋、福岡、札幌の領事館では、フィアンセ・ビザを申請することはできません。

フィアンセ・ビザ申請では、米国大使館・領事館で面接がありますか。その場合、二人揃って行く必要がありますか。

面接はあります。しかし、アメリカ人のパートナーが同席する必要はありません。アメリカに入国後、移民局にてグリーンカードを申請しますが、その時に面接がスケジュールされた場合は、二人で面接に行かなければなりません。

日本で働いているので、フィアンセ・ビザ取得後、すぐにアメリカに行くことができません。いつまでにアメリカに入国しなければなりませんか。

フィアンセ・ビザの有効期限は、通常、発行から6ケ月です。ビザの有効期間中にアメリカに入国すればよいので、発行後すぐにアメリカに入国する必要はありません。

婚約者ビザで入国後、結婚し、新婚旅行でメキシコに行きたいのですが、可能ですか。

フィアンセ・ビザは一度しか使えないシングル・エントリー・ビザです。そのため、アメリカ入国後に出国した場合、同じフィアンセ・ビザを使ってアメリカに再入国することはできません。新婚旅行に限らず、アメリカ出国が必要な場合は、結婚後、移民局にてグリーンカードを申請する際に、Advance Paroleと呼ばれる「グリーンカード申請中にアメリカを離れても再入国を可能にする書類」を入手しなければなりません。もしくは、グリーンカード取得後は、グリーンカードで出入国が可能となります。

フィアンセ・ビザで入国後、アメリカでも仕事をしたいのですが、可能ですか。

アメリカで仕事をするには、結婚後、移民局にてグリーンカードを申請する際に、Employment Authorization Documentと呼ばれる「グリーンカード申請中にアメリカでの就労を許可する書類」を入手しなければなりません。もしくは、グリーンカード取得後は、グリーンカードで就労が許可されます。

海外から家族も呼んで大々的に結婚式を行いたいため、90日では日数に余裕がありません。フィアンセ・ビザで入国後、結婚するまでの期間を90日から伸ばすことはできますか。

フィアンセ・ビザ保持者はアメリカ入国後、90日以内にスポンサーとなるアメリカ人と結婚しなければなりません。この期間を延長することはできません。

子どもがいるのですが、子どもは私と一緒にアメリカに行くことはできますか。

未婚の21歳未満のお子さんは、帯同の子供用のK-2ビザを取得することができます。

琴河・五十畑法律事務所 弁護士・琴河利恵さん
Kotokawa & Isohata, PS
6100 219th Street SW, Suite 480, Mountlake Terrace, WA 98043. USA
Phone: (206) 430-5108
www.kandilawyers.com

コラムを通して提供している情報は、一般的、および教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。また、移民法は頻繁に改正があります。提供している情報は、掲載時に有効な情報です。読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法の弁護士にご相談ください。

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