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2024年7月:K-1フィアンセ・ビザ

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2023年6月のコラムで、フィアンセ・ビザの申請とグリーンカードの申請の違いについて解説しました。今回のコラムでは、フィアンセ・ビザについて、さらに詳しく解説します。

もくじ

フィアンセ・ビザ(K-1)の主な申請条件

フィアンセ・ビザは、アメリカ国籍者と婚約をしている外国籍の婚約者が、渡米後にアメリカ国籍者と結婚することが条件に発給されるビザです。

K-1ビザの主な申請条件は次のとおりです。

  1. スポンサーがアメリカ国籍者であること:グリーンカード保持者はスポンサーになることはできません。
  2. 法律上結婚できる状況であること:スポンサーであるアメリカ国籍者と外国籍の婚約者が、ともに結婚できる状況でなければなりません。過去に結婚していたことがあれば、離婚や死別などにより、その結婚が法律上解消されていることを証明しなければなりません。
  3. 渡米後結婚する意思があること:外国籍の婚約者がアメリカ入国後90日以内に結婚しなければなりません。
  4. 面識があること:アメリカ国籍者と外国籍の婚約者は、申請前の2年間に少なくとも一度は直接対面しなければなりません。ただし、アメリカ国籍のスポンサーにとって、実際に会うことが非常に困難な場合、あるいは、婚前前に会うことができない外国籍の婚約者の国の文化的、あるいは社会的習慣による理由がある場合など限られた状況では、条件免除を申請することができます。

これらの条件からわかるように、渡米後に結婚することが前提となる申請のため、すでに結婚が成立している場合は、配偶者ビザまたは家族ベース移民ビザを申請します。フィアンセ・ビザは申請できません。

外国籍の婚約者が、アメリカ国外に住んでいることも条件の一つです。そのため、もし、外国籍の婚約者がすでにアメリカで合法的に滞在している場合は、フィアンセ・ビザは申請できません。

また、スポンサーである婚約者はアメリカ国籍でなければならないため、グリーンカード保持者はスポンサーになることはできません。グリーンカード保持者がスポンサーとなる場合には、グリーンカード保持者が帰化し、アメリカ国籍を取得した後にフィアンセ・ビザを申請する、あるいは、結婚しグリーンカード保持者の配偶者として、家族ベース移民ビザ申請の第2優先カテゴリで申請するオプションがあります。

フィアンセ・ビザの申請ステップ

外国籍の婚約者をアメリカに呼び寄せるには、移民局と国務省による2段階のプロセスがあります。

ステップ 1:I-129F請願書の提出 (移民局): I-129F請願書を移民局に提出します。身元調査やセキュリティ・チェックの他、二人の関係が本物であるかの審査があります。

ステップ 2:米国大使館・領事館での面接 (国務省): 日本の場合は、東京の米国大使館、または那覇の米国領事館で、面接が行われます。申請が認可された場合は、フィアンセ・ビザが発給され、2週間程でビザがついたパスポートが返却され渡米可能となります。通常、ビザは最長6ヶ月有効で、その間に渡米する必要があります。フィアンセ・ビザによる入国は1回限りとなっています。そのため、結婚後、新婚旅行のため出国すると、フィアンセ・ビザを利用して再入国できませんので注意が必要です。

また、K-1ビザで入国してプロセスが終わりではないということに注意してください。フィアンセ・ビザは、婚約者としてアメリカに入国することが目的のビザです。入国後、アメリカで生活するには、外国籍の婚約者が入国後90日以内に結婚し、グリーンカードを申請しなければなりません。フィアンセ・ビザ保持者の滞在は、入国から90日に限られているため、その間に結婚しグリーンカードを申請しなかった場合は、不法滞在となります。フィアンセ・ビザで入国した婚約者は、滞在期間の延長や他のビザへの変更はできないということも忘れないようにしましょう。

なお、外国籍の21歳未満の未婚の子供は、親のフィアンセ・ビザに付随する形でK-2ビザを申請し、入国後、親と一緒にグリーンカードを申請することができます。

琴河・五十畑法律事務所 弁護士・琴河利恵さん
Kotokawa & Isohata, PS
6100 219th Street SW, Suite 480, Mountlake Terrace, WA 98043. USA
Phone: (206) 430-5108
www.kandilawyers.com

コラムを通して提供している情報は、一般的、および教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。また、移民法は頻繁に改正があります。提供している情報は、掲載時に有効な情報です。読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法の弁護士にご相談ください。

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