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2024年5月:移民局の新しい申請料金体系について

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2024年4月1日から、移民局の申請料金体系が変わりました。移民局は、この変更について、「運用コストをカバーし、また、将来的な申請のバックログを回避するために必要」と説明しています。

個々の申請料金に関しては、こちらの申請料金表で確認できますが、今回のコラムでは、いくつかの例を取り上げてお話しします。

大半の申請において申請料金が値上がりましたが、以下で説明するように、値下がりした申請もあります。また、同じ申請であっても、個々の状況によって申請料金が異なる場合がありますので、注意しなければなりません。     

もくじ

申請料金の変更と申請書の改訂     

申請料金の変更に伴い、申請書が改訂されていますが、大半の申請書は、2024年6月2日までの猶予期間内であれば、以前のバージョンでも受け付けられます。

しかし、非移民就労ビザを申請する際に必要なForm I-129 や雇用ベース移民ビザを申請する際に必要なForm I-140 など一部の申請には、猶予期間が与えられていません。申請の際は、申請の発行日(Edition Date)を確認する必要があります。

ファイリング方法による申請料金の違い

申請の種類によって、オンライン・ファイリングが可能なケースがありますが、オンライン・ファイリングとペーパー・ファイリングでは申請料金が異なる場合があります。

基本的には、オンライン・ファイリングには$50のディスカウントが適応されますが、すべての申請において、オンライン・ファイリングが可能な訳ではありません。また、オンライン・ファイリングでもディスカウントが適応しないケースもあるので、各申請に応じて確認が必要です。

例えば、グリーンカードの更新申請は、オンライン・ファイリングの申請料金は$415ですが、ペーパー・ファイリングは$465です。グリーンカードの更新申請は、以前の$540に比べて、申請料金が値下がりした申請の一例です。

同時にいくつかの申請書を提出する場合、一つの申請書がオンライン・ファイリングが可能なのに対し、もう一つの申請がペーパー・ファイリングしかできないケースがあります。例えば、アメリカ国内で行う米国市民との結婚によるグリーンカード・アジャストメント申請では、通常、Form I-130とForm I-485を同時に提出しますが、現在、オンライン・ファイリングが可能なのはForm I-130のみで、Form I-485はペーパー・ファイリングのみ受け付けられています。よって、Form I-130とForm I-485を同時に提出する場合には、ペーパー・ファイリングでなければならないため、Form I-130をオンライン・ファイリングすることによって適応される$50のディスカウントは受けられません。

帰化申請の申請料金は、オンライン・ファイリングの場合は$710ですが、ペーパー・ファイリングの場合は$760です。しかし、世帯収入が連邦貧困ガイドラインの400%またはそれ以下の場合、申請料金が$380にディスカウントされます。ただし、現在このディスカウントを受けることができるのは、ペーパー・ファイリングのみとなります。

新規 H-1B 申請料金の大幅値上げ

新規H-1B申請は、大幅に値上げされました。まず、H-1B抽選登録料金は$10から$215になりました。

また、基本申請料金はペーパー・ファイリングの場合は$780に、オンライン・ファイリングの場合は$730になりました。しかし、小規模な雇用主や非営利団体の場合は、$460のままです。

さらに、これまで通り、基本申請料金の他、不正防止申請料金が$500、ACWIAと呼ばれる申請料金が、社員数によって$750 または$1500(該当する場合のみ)、Public Law 114-113と呼ばれる申請料金が$4000(該当する場合にのみ)が加算されます。

この他に、4月1日から新たに加わったのが、Asylum Program Feeと呼ばれるものです。亡命難民申請のコストをカバーするもので、通常$600ですが、小規模な雇用主の場合は$300で、非営利団体の場合は免除されます。また、プレミアム・プロセスを利用する場合は、さらに$2805が加算されます。

このように、新申請料金体系はケースによっては複雑ですので、申請料金に間違いがないように確認する必要があります。

申請料金の支払い方法は、オンライン・ファイリングの場合、クレジットカードまたは銀行引き落としが可能です。ペーパー・ファイリングの場合は、クレジットカードまたはチェック(小切手)での支払いが可能です。チェックの宛先はUS Department of Homeland Security です。

琴河・五十畑法律事務所 弁護士・琴河利恵さん
Kotokawa & Isohata, PS
6100 219th Street SW, Suite 480, Mountlake Terrace, WA 98043. USA
Phone: (206) 430-5108
www.kandilawyers.com

コラムを通して提供している情報は、一般的、および教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。また、移民法は頻繁に改正があります。提供している情報は、掲載時に有効な情報です。読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法の弁護士にご相談ください。

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