F-1ビザでアメリカに留学する留学生は、アメリカで就労することなしに生活できる資金を持っていることが前提とされています。そのため、下記に記載されている特定の条件を満たさない限り、合法的に就労することはできません。
F-1ビザ及び M-1ビザで働く条件は、以下の通りです。
- 学校内でのアルバイト(週20時間以内)
- プログラム終了後(9ヶ月以上フルタイムでクラスを受けることが条件の一つです)に、専攻に関連のある分野で実地研修目的で就労する場合
- プログラム期間中に、単位取得の一環としてキャンパス外で就労する場合
上記のいずれかで就労を希望する場合は、必ず留学生アドバイザーにその旨を伝え必要な手続きを踏みましょう。
【情報提供】
琴河・五十畑法律事務所
www.kandilawyers.com
移民法に関する法律・規則は個人の状況によって異なり、また頻繁に変更されるため、あなたに必要な手続きは下記とは異なっている可能性があります。これは一般的な情報として参考とするにとどめ、実際の手続きに当たっては必ず移民法弁護士や関係機関にご相談ください。この情報に基づいて何らかの損害や不利益が発生した場合でも、弊社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。
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