2026年5月下旬より、国外転出者向けマイナンバーカードの申請方法が大きく変わります。これまで在外公館の窓口で行っていた申請(新規交付や有効期限更新など)が、オンライン申請に完全移行します。
「自分には関係ある?」「何をすればいい?」まずそこから確認してみましょう。
目次
マイナンバー(個人番号)とは
マイナンバーとは、日本に住民票を持つすべての方(外国籍の方を含む)が申請して取得する、12桁の個人番号のことです。社会保障・税・災害対策の分野で、複数の行政機関が持つ情報を効率よく連携するための「共通の番号」として導入されました。
| 2013年(平成25年) | マイナンバー法(番号法)が国会で成立·公布 |
| 2015年(平成27年)10月 | 住民票を持つ全国民・全外国籍住民へマイナンバーを通知開始 |
| 2016年(平成28年)1月 | マイナンバーカードの交付開始、税や社会保障分野での運用スタート |
| 2024年(令和6年)5月27日 | 国外転出後もマイナンバーカードを継続利用できる制度に変更され、2015年10月5日以降に国外転出した海外在住者も在外公館窓口等で申請可能に |
| 2026年(令和8年)5月下旬 | 国外転出者向けマイナンバーカードのオンライン申請に完全移行(今回のお知らせ) |
これまでの申請方法と、オンラインへの完全移行
これまで国外転出者向けマイナンバーカードの申請方法は、次のとおりでした。
- 在外公館の窓口で申請(新規交付・有効期限更新などの申請)
- 申請書類を日本の市区町村へ送付
- 国外転出者向けマイナンバーカード作成
- 在外公館の窓口、または日本の市区町村窓口で受け取り
しかし、5月下旬からは、次のとおりになります。
- オンラインで申請(新規交付・有効期限更新などの申請)
- 申請内容が日本の市区町村へ送付
- 国外転出者向けマイナンバーカード作成
- 在外公館の窓口、または日本の市区町村窓口で受け取り
書類の国際郵送が必要なくなるため、申請から交付までの時間が短縮される見込みです。
このオンライン完全移行で影響を受ける方
- 2015年10月5日以降から海外在住で、マイナンバーカードをまだ持っていない方(新規の交付申請)
- マイナンバーカードの有効期限が近づいている、または切れてしまっている方(有効期限の更新)
- 近いうちに日本へ一時帰国・本帰国を予定している方
- 日本の銀行や証券口座の維持に身分証明書が必要な方
これから申請する場合の注意点
もし「近いうちに申請しよう」と考えている場合は、タイミングが重要です。在シアトル日本国総領事館は、4月下旬以降に窓口申請した場合、書類の国際輸送にかかる時間を考えると、オンライン申請の開始を待ってから申請した方が早く受け取れる可能性があると案内しています。
マイナンバーカードは、日本への一時帰国時の行政手続き、証券口座·銀行口座の維持、さらに将来の日本帰国準備にも役立つ身分証明書。取得できる方は、この機会に現状を整理しておきましょう。
マイナンバーカードの有効期限について
マイナンバーカードには有効期限があります。「まだ持っているから大丈夫」と思っている方も、一度確認してみてください。
| 年齢 | カード本体の有効期限 | 電子証明書の有効期限 |
| 18歳以上 | 発行日から10回目の誕生日まで | 発行日から5回目の誕生日まで |
| 18歳未満 | 発行日から5回目の誕生日まで | 発行日から5回目の誕生日まで |
今のうちに準備しておくこと
- 国外転出届を提出した日付を確認する(2015年10月5日以降かどうか)
- 現在のマイナンバーカードの有効期限を確認する
- お住まいの地域の在外公館の公式サイトをブックマークしておく
- J-LISからのオンライン申請開始案内を見逃さないよう、公式情報をこまめにチェックする
- 暗証番号のロック状態を把握しておく(ロック解除は今後も窓口対応)
まとめ
オンライン申請への移行は、手続きの簡素化という意味で在外日本人にとってプラスの変化です。ただし、申請のタイミングや自分が対象かどうかの確認は、自分自身で行う必要があります。この機会に一度、ご自身のマイナンバーカードの状況を確認してみてください。

