日本では離婚届に夫婦が署名をすれば離婚が成立しますが、ワシントン州(米国)の離婚手続きはそれとは異なります。
仮に日本で結婚していても、ワシントン州で子育てをし、家などの共同財産を所有している場合は、ワシントン州でも離婚の手続きをしなければなりません。特に子供がいる場合は手続き・法的規定が複雑です。今回は、ワシントン州での離婚手続きの概要について簡単にご説明します。
まず、ワシントン州で離婚する場合、子供がいるいないにかかわらず、離婚手続きを始める際に必要な書類は、下記のとおりです。
- Petition
- Confidential Information
- Summons(必要でない場合もあり)
- Acceptance of Service(必要でない場合もあり)
- Stipulated Agreement(必要でない場合もあり)
- Findings of Fact
- Decree of Dissolution
このうち、6と8は裁判所に最終的に承認してもらう際に提出します。また、18歳未満の子供がいる夫婦が離婚手続きを始めるには、少なくとも、a)共同財産の分割、b)受託ローン等の共同負債の分割、c)扶養手当、d)養育費、e)子供の看護権と子供に会う権利、について正式に離婚する前に決定しなければなりません。その場合、必要となる提出書類は、上記の書類に加え、以下の書類が必要になります。 - Certificate of Completion for Parent Seminar
- Order of Child Support
- Child Support Schedule
- Financial Declaration(子供がいなくても扶養手当を求める場合は必要)
- Sealed Financial Source Documents(子供がいなくても扶養手当を求める場合は必要)
- Parenting Plan
離婚の理由・条件・情報について、夫婦が完全に同意していれば、uncontested と言って、配偶者がワシントン州に在住することを確認した上で、指定された裁判所に上記内容を決定するための書類を提出し、90日を経て裁判官からの承認を得られれば、離婚を成立させることができます。しかし、ほとんどの離婚手続き書類は、contested(同意しない部分がある)として裁判所に提出されているため、多くの離婚手続きは、配偶者の両方が弁護士を立てて手続きをします(片方のみが弁護士を立てて手続きをすることは弁護士の倫理規定上難しいので、一般的には両者に弁護士が必要となります)。たとえば、養育費の計算等は、働く配偶者の収入や将来の収入見込みによって額も計算方法も異なってきます。また、配偶者への扶養手当、特に働いていない配偶者に対する手当ては、必ずしも現在働いていないからといって、無職であることを前提に扶養手当が決定されるのではなく、将来働く能力と結婚期間(無職期間)に照らし合わせて決定されます。これらの支払いは、弁護士の経験と過去の事例(判例法)に基づいて裁判官に提出されます。
さらに、子供の看護権と面会権についての決定は、RCW 26.09.191に従って、場合によってはその権利に制限が与えられます。たとえば、親がアルコール中毒・麻薬中毒、性的・肉体的・精神的虐待、 または子供の放置(neglect)をすると判断された場合は、法的にその親の看護権と面会権に制限が加えられます。時として、親としての機能に関する審査をするために、parenting evaluator(親権評価者)を採用して、その専門化の評価にもとづいて看護権と面会権が決定されることもあります。
一般的に、多くの離婚訴訟は、この看護権と面会権についてが主な争点になっています。特にアメリカ人と日本人の国際結婚から発生する看護権と面会権については、今年4月より日本がハーグ条約に参加するまでは、日本人とアメリカ人の間に生まれた子供の看護権と面会権をめぐって離婚後も多くの複雑かつ長期の訴訟がありましたが、日本のハーグ条約参加によって、日本人とアメリカ人の国際離婚に伴う子供の看護権や面会権をめぐる離婚後の紛争については、今後は以前ほど多くなくなると予想されています。
情報提供
Shatz Law Group, PLLC
【公式サイト】 www.shatzlaw.com
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