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日本への医薬品の持ち込みについて

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住んでいる国で処方された薬や市販されている薬でも、自分が受けている治療のための薬でも、日本へ持ち込む場合、事前の準備が必要なもの、持ち込めないものがあります。旅行で医薬品を携帯したい場合は、ぜひ確認してみてください。

もくじ

医薬品を携帯しての出入国は要注意

何も考えずに携帯した薬が規制対象であると判断された場合、処罰を受ける可能性もあるので、医薬品を携帯する場合は、事前に確認し、準備しておくことが大切です。

これは、日本に住んでいる人が外国で医薬品を購入して持ち帰る場合や、日本以外の国に住んでいる人が一時帰国や観光、留学、駐在などで日本に入国する場合にも当てはまります。

医薬品に対する規制は、国によってさまざまです。アメリカでは治療に使われているものや、服用も所持も販売も合法であるものでも、渡航先では規制の対象になっていることがあります。渡航前に確認することを忘れないようにしましょう。また、渡航先への郵送は避けましょう。日本の厚生労働省の「海外渡航先への医薬品の携帯による持ち込み・持ち出しの手続きについて」もご覧ください。

麻薬・向精神薬・覚醒剤原料の医薬品の携帯輸出入について

厚生労働省 地方厚生局 麻薬取締部の公式サイトによると、医薬品には「麻薬」「向精神薬」「覚醒剤原料」として規制されるものがあり、それらに該当する医薬品を携帯して日本を出入国する際、許可申請等の手続きが必要となる場合があります。

でも、総量や形態(注射剤か注射剤以外か)によって、手続きが不要だったり、書類の携帯が必要だったり、輸入確認証が必要だったりする場合があります。

詳細は厚生労働省 地方厚生局 麻薬取締部の公式サイト「許可申請手続き」で確認し、必要な準備をしておきましょう。

その他の薬物(大麻、覚醒剤など)について

ワシントン州では一定の条件において大麻(マリファナ)の所持・使用が合法ですが、日本では大麻、大麻から製造された医薬品を使用したり、配布したり、提供を受けたりすることもできません。覚醒剤も同様です。

そのため、自分の疾病治療目的であっても携帯して持ち込むことはできません。輸入(輸出)することはできません。

なお、CBD(カンナビジオール)を含む製品については厚生労働省 地方厚生局 麻薬取締部の事前確認が必要です。詳細は公式サイトでご覧ください。

ヘロイン、アヘン、覚醒剤(アンフェタミン/メタンフェタミン)は、自分の疾病治療目的であっても携帯して持ち込むことはできません。

在シアトル日本国総領事館への問い合わせ

日本への持ち込み規制については、住んでいる地域の日本政府機関に問い合わせることもできます。

ワシントン州、モンタナ州、アイダホ州北部に住んでいる場合、在シアトル日本国総領事館に問い合わせることができます。同館の公式サイトでご確認ください。

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