アメリカ渡航や滞在の要となる「ビザ」。しかし、ビザさえあれば入国が保証されるわけではなく、あくまで「入国審査を受けるための許可証」に過ぎないという事実は意外と知られていません。
今回のコラムでは、学生(F)、観光・商用(B)、就労(E、H、L、O など)、婚約者(K)など、目的によって多岐にわたるビザの有効期限や、入国時に決定される「ステータス(滞在資格)」との決定的な違いなど、よく寄せられる質問をQ&A形式で解説します。
Q1. ビザの有効期限はどのくらいですか?
ビザの有効期限は、その種類やアメリカでの活動目的によって異なります。申請するビザの種類によって、適切な有効期間が設定されます。
Q2. 有効期限内であれば、何度もビザを使って出入国できますか?
ケースバイケースです。ビザの「Entries」欄に「M」と記載されている場合は Multiple-entry ビザとなり、有効期間中は何度でも渡航が可能です。一方で「1」とある場合は1回の入国に限られます。 婚約者ビザ(K-1)などがこれに該当します。
Q3. 発行されたビザに間違いがあった場合、どうすればよいですか?
まれに、ご家族で申請した際に写真が入れ替わっていたり、2年の居住条件が不要な場合でも誤って条件付きと記載されていたりするなどの間違いがあります。その場合は、すぐに大使館に連絡し、訂正を依頼してください。間違ったビザのまま入国しようとしないでください。
Q4. ビザがあっても入国を拒否されることはありますか?
ビザはアメリカ行きの航空機などに搭乗し、入国審査を受けるための許可証です。実際の入国許可の最終判断は、到着後に国土安全保障省・アメリカ国境警備局(CBP)の審査官が行います。したがって、ビザは入国を保証するものではありません。
Q5. ビザの有効期限と許可された滞在期間が異なる場合、どちらを守ればよいですか?
入国審査時に CBP の審査官が滞在期間を決定しますが、これがビザの有効期限と必ずしも一致する訳ではありません。
例えば、E ビザの有効期限は通常5年ですが、入国ごとに与えられる滞在期間は最長2年です。入国時に与えられる法的カテゴリのことを「ステータス」と呼びます。合法的な滞在は、このステータスの有効期限までとなります。外国人は、許可された滞在期限までにアメリカを出国するか、延長手続きが可能な場合は適切にステータス延長申請を行う必要があります。
Q6. 米国滞在中にビザの有効期限が切れたらどうしたらよいですか?
上述の通り、ビザは入国のための許可証なので、入国後に有効期限が切れても特に問題はありません。アメリカでの滞在許可期間は、ビザの有効期限ではなく、ステータスの有効期限で管理されています。でも、一度出国したら、アメリカに戻って来る前に新しいビザが必要です。
Q7. ビザが貼られたパスポートの有効期限が切れた場合、どうなりますか?
パスポートの有効期限が切れても、アメリカのビザが有効であれば、新しいパスポートとビザが貼付された旧パスポートの両方を携行して渡航します。
Q8. パスポートを紛失した場合はどうすればよいですか?
米国ビザが貼付されたパスポートを紛失した場合、まず速やかに最寄りの警察署で紛失届を提出します。最寄りの領事館でパスポートの再発行手続きを行います。
その際、ビザが貼付されたパスポートを紛失したことも大使館に報告しなければなりません。紛失したビザの再発行はできないため、新規申請が必要です。また、一度紛失を報告すると、後日パスポートが見つかった場合でも、そのビザやパスポートは使用できなくなるので注意が必要です。
Q9. ビザの申請が却下されてしまったのですが、再申請はいつできますか?
ビザの申請が却下された場合でも、再申請までに設けられた待機期間はないので、すぐに再申請することが可能です。ただし、前回却下された理由を十分に確認し、改善された点や新たな証拠を用意した上で再申請することが重要です。同じ内容で再申請しても、結果が変わらない可能性が高いため、状況に変化があった場合に再申請を検討してください。
最新情報
福岡米国総領事館では、以下のビザ申請が可能となりました。
- B-1・B-2(商用・観光)ビザ
- F・M・J(学生および交流訪問者)ビザ
- E-1貿易駐在員ビザおよびE-2投資駐在員ビザ (企業登録済の場合に限る)
琴河・五十畑法律事務所 弁護士・琴河利恵さん
Kotokawa & Isohata, PS
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Phone: (206) 430-5108
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コラムを通して提供している情報は、一般的、および教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。また、移民法は頻繁に改正があります。提供している情報は、掲載時に有効な情報です。読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法の弁護士にご相談ください。

