MENU

2024年4月:P-3 芸術家または芸能人ビザ (Artist or Entertainer)

  • URLをコピーしました!

外国人がアメリカで働く場合、就労ビザが必要です。就労ビザには、オファーされている役職の資格条件や、職務内容、外国人労働者の経歴や実績などによって、さまざまな種類があります。

就労ビザというと、Hビザ、Lビザ、Eビザを思い浮かべる方が多いと思いますが、今回のコラムでは、Pビザの中でも、芸術家または芸能人に適用される P-3 ビザについてお話します。

Pビザは、アスリートやエンターテイナー、または彼らのサポートスタッフが取得可能なビザで、P-1ビザ、P-2ビザ、そしてP-3ビザと主に3つのカテゴリに分かれています。

もくじ

P-1 ビザ

P-1ビザ は、国際的に認められている個人アスリート、または国際的に認められているチームのメンバーとして、スポーツ選手が評判の高いスポーツ競技に出る場合、または国際的に認められているエンターテインメント・グループに所属しているメンバーとして、評判の高いイベントで公演する場合などに適用されます。

なお、個人のエンターテイナーがP-1ビザを取得することはできないため、P-2ビザ、P-3ビザ、またはO-1ビザを検討するとよいでしょう。

P-2 ビザ

P-2ビザは 、個人、またはグループのメンバーとして、政府より認められたアメリカと他国間の相互交換プログラムに参加するアーティストやエンターテイナーに適用されます。

P-3ビザ

P-3ビザは、個人またはグループのメンバーとして、文化的にユニークなイベントへの参加を通して、公演や指導を行うアーティストまたはエンターテイナーに適用されます。

参加するイベントは、商業的または非商業的、どちらでも可能で、政府から認められているイベントである必要もありません。

しかし、P-3ビザは、独特な、または伝統的な民族、民俗、文化、音楽、演劇、または芸術的な公演をしたり、あるいはその表現や解釈を教えたりすることが目的のビザです。そのため、P-3ビザを申請する外国人アーティストまたはエンターテイナーは、自身の専門分野の芸術的理解や発展を促進する文化的なイベントに参加しなければなりません。

日本文化であれば、書道、茶道、日本舞踊、歌舞伎、華道、お琴などが例に挙げられます。

P-3ビザを取得するには

P-3ビザを取得するには、まず、スポンサー団体・企業が、移民局に請願書を提出します。この時、スポンサー団体・企業と外国人アーティストまたはエンターテイナー間で交わされた契約書や、参加するイベントの詳細を提出します。

もし、イベントや公演が複数の会場で行われる場合は、公演日や場所などを含めた日程も説明しなければなりません。

また、イベントが文化的にユニークであることを証明する書類や、外国人アーティストまたはエンターテイナーが、文化的にユニークな公演をしたり教えたりするための専門的な技術や資格を持っていることを証明しなければなりません。適切な労働組合からの意見書も必要です。

請願が認可されたら、米国大使館でP-3ビザを申請します。

P-3 ビザとO-1ビザの違い

アーティストビザとしては、O-1ビザの方が知名度があります。

しかし、O-1ビザは、専門分野での卓越能力を持っていることを証明しなければならず、審査基準が非常に高くなります。そこまでには及ばないものの、伝統的な芸術分野で活躍されているアーティストやエンターテイナーの方々は、P-3ビザを検討するとよいでしょう。

P-3 ビザの注意点

初回のP-3ビザは、イベントに参加するために必要な期間、最長1年間の取得が可能です。更新は、イベントを継続するために必要な期間で、最長1年間可能です。

なお、P-3ビザはフリーランスビザではありません。P-3ビザのスポンサーのもとでしか合法的に働くことができませんので、雇用主が変わる場合には、新たな申請が必要です。

P-3ビザを取得したアーティストやエンターテイナーのイベントへの参加に必要なサポートを行うスタッフも、P-3ビザを取得することができます。ただし、アメリカの労働者が容易に行うことができないサポートであること、また、サービスを実行するために必要な資格や技術・知識を持っていること、また、アーティストやエンターテイナーのサポートを行った経験があることを証明しなければなりません。

P-3ビザ申請者の配偶者と21歳未満の未婚の子どもは、P-4ビザを取得することができ、アメリカでともに生活したり、学校に通うことはできます。ただし、アメリカでの就労はできません。

琴河・五十畑法律事務所 弁護士・琴河利恵さん
Kotokawa & Isohata, PS
6100 219th Street SW, Suite 480, Mountlake Terrace, WA 98043. USA
Phone: (206) 430-5108
www.kandilawyers.com

コラムを通して提供している情報は、一般的、および教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。また、移民法は頻繁に改正があります。提供している情報は、掲載時に有効な情報です。読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法の弁護士にご相談ください。

  • URLをコピーしました!

この記事が気に入ったら
フォローをお願いします!

もくじ