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2024年3月:J-1 交流訪問者ビザ(Exchange Visitor Visa) 解説 アメリカでの専門的な知識・技術強化と文化体験

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J-1交流訪問者ビザは、教育、芸術、研究など、幅広い分野における知識や技術、人材の国際交流を目的としたプログラムに参加する外国人を対象にしたビザです。教師、研究者、学者、オペア、キャンプカウンセラー、外国人医師、研修生などが、その例です。

研修生のカテゴリには、基本的に「インターン」と「トレーニー」というカテゴリがありますが、今回のコラムでは、「トレーニー」についてお話します。このカテゴリの目的は、外国人がアメリカの文化に触れながら、特定の分野で専門的な知識や技術を強化する研修を受けることです。

もくじ

J-1 トレーニー・プログラムの当事者・対象・英語力・年齢

J-1トレーニー・プログラムには、重要な役割を持つ3つの当事者がいます。

  1. 「トレーニー」と呼ばれる外国人の研修生
  2. 「ホスト」と呼ばれるアメリカの受け入れ企業
  3. 「スポンサー」と呼ばれる国務省から認定を受けた研修プログラムを実施する機関

トレーニーは、(1)外国の高等教育機関から学位または専門資格を取得しており、アメリカ国外で専門分野で少なくとも1年間の実務経験がある外国人、または(2)研修を求めている専門分野で、米国外で5年間の実務経験がある外国人が対象です。

また、英語で研修を受けるため、英語力も必要です。

参加に年齢制限はありませんが、研修が目的であること、また上記の研修生の参加条件からもわかるように、研修生の大半は20代~30代です。

ホスト(受け入れ企業)とスポンサー機関の役割

トレーニーの研修先となるホストは、詳細な研修プランを立てなければなりません。

スポンサー機関は、ホストの実態を調査したり、研修プランをレビューします。必要に応じて企業を訪問することもあります。この他にも、研修生の経歴や学歴をチェックしたり、インタビューを通して必要な英語力があるかどうかを確認します。

そして、スポンサーは、トレーニーとホストが研修プログラムの基準を満たしていると判断した場合、DS-2019と呼ばれるプログラム参加許可証を発行します。この参加許可証がないと、大使館でJ-1ビザを申請することはできません。

なお、大学がホストとスポンサーの両方を兼ねるケースもありますが、ほとんどのケースは、ホストとスポンサーは異なります。

研究可能な分野

研修可能な分野は次のとおりです。

  • Agriculture, Forestry, and Fishing (農業・林業・漁業)
  • Arts and Culture (芸術・文化)
  • Construction and Building Trades (建設・建築)
  • Education, Social Sciences, Library Science, Counseling and Social Services (教育・社会科学・図書館学・カウンセリング・社会福祉)
  • Health Related Occupations (健康関連)
  • Hospitality and Tourism (ホスピタリティ・観光)
  • Information Media and Communications (情報メディア・コミュニケーション)
  • Management, Business, Commerce and Finance (経営・ビジネス・商業・金融)
  • Public Administration and Law (行政・法律)
  • The Sciences, Engineering, Architecture, Mathematics, and Industrial Occupations (科学・工学・建築・数学・産業職)

スポンサーによっては、サポートできる研修分野に制限があるため、個々のスポンサーに確認する必要があります。

研修期間

研修期間は、プログラムによって異なり、数週間単位のものもありますが、最長18ヶ月です。ただし、DS-2019に記載されたプログラム開始日の30日前からアメリカに入国することができ、プログラム終了後も30日間アメリカに滞在することができます。

研修はワーキングホリデーではない

J-1ビザの研修制度は、「アメリカ版ワーキングホリデー」と言われることもありますが、アメリカにはワーキングホリデー制度はありません。また、「トレーニー」カテゴリの目的が就労・アルバイトではなく研修であることから、いくつか規制があります。

例えば、研修生に、専門的な技術や知識を必要としない単純労働をさせることはできません。また、研修生を20%を超える事務サポート業務を必要とするポジションに配置することも禁じられています。さらには、研修生が正規社員に代わって、本来正規社員が行うべき業務を行うことは認められていません。このようなJ-1ビザの許容範囲を超えた就労は不法行為となるため、トレーニーもホストも、ビザの目的を正確に認識することが重要です。

同行家族

研修生の配偶者と21歳未満の未婚の子どもがアメリカに同行する場合、J-2ビザを申請することができます。

J-2ビザ保持者は、アメリカ入国後、就労許可証を取得した場合に限り、アメリカで就労することができます。

琴河・五十畑法律事務所 弁護士・琴河利恵さん
Kotokawa & Isohata, PS
6100 219th Street SW, Suite 480, Mountlake Terrace, WA 98043. USA
Phone: (206) 430-5108
www.kandilawyers.com

コラムを通して提供している情報は、一般的、および教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。また、移民法は頻繁に改正があります。提供している情報は、掲載時に有効な情報です。読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法の弁護士にご相談ください。

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