税金申告の季節になり、多くの企業経営者は税理士や会計士との相談が絶えない頃かと思います。そこで今回は、税法上指定されている税金申告の際に必要な提出書類について 簡単にご説明します。
一般的には経営者の考え方や経費の使い方によって経費計上額が相違しますが、経費計上額が多いほど経営者の 純利/個人所得や配当額が減り、個人税額が減ります。そのため、経営者としてはできる限り多くの経費計上額を出すためにあらゆる機会と手段を利用し、税法上の規定に従わず納税申告をすることがあります。
例えば、経費すべてに領収書等を用意する経営者もいれば、必ずしも領収書を用意せず、企業の銀行口座に記録される活動のみを基にしてそれを経費として申請する経営者もいます。企業経営にはさまざまな営業活動があり、かならずしも 全ての営業活動に領収書が伴うとは限りませんが、領収書等がない場合は、銀行口座明細以外に、営業活動の日時と内容を明記した資料を保管または会計士に提出する必要があります。 それらの資料を納税申告の際に提出する必要はありませんが、 国税庁からの監査が入った時に経費に関する情報と証拠が管理/保管されていないと、それらの経費が営業上で使用されたものでないと判断され、罰金の対象になることがあります。
従って、IRS Publications 463、第5条の Recordkeeping(記録管理)を参照し、領収書がない営業活動については、この条項で指定されているフォームに従って、資料の保管をする必要があります。
シャッツ法律事務所
弁護士 井上 奈緒子さん
Shatz Law Group, PLLC
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