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Q&A:配偶者による虐待・資産管理と離婚後の生活

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アメリカ人の配偶者が他の女性と交際を始め、その女性と結婚するために、私との離婚を求める申請書をワシントン州で提出しました。私たちの間には子供がいますが、配偶者からは私も子供も虐待を受け、お金の管理もすべて私の配偶者がしているため、弁護士費用はもちろん、生活費の引き出しすらできません。私は子供が生まれてからアメリカに移住し、アメリカで働いたことがありません。生活をしていくにはどうしたら良いのでしょうか?

回答:まず、離婚申請書を渡されたら20日以内(州内の場合)に相手側に回答を提出する必要があります。回答しなければ、Default となり、相手側の申請内容がすべて通ってしまいます。回答したら、Temporary Order を裁判所から出してもらうため、それらの申請書を裁判所に提出します。その際、配偶者手当や養育費等、離婚手続きが終わるまでに必要な生活費を確保するための金額を算出します。

さらに、「相手側には家庭内暴力や虐待等の癖があるため、自分や子供たちから一定の距離をおいた方が良い」と思われる場合は、Restraining Order の申請もします。裁判所を通してそれらの申請と命令を出してもらうためには、一般的には弁護士が必要であるため、相手方に対して弁護士費用の請求も行います。なお、ワシントン州は No Fault State とされ、仮に配偶者の離婚の動機が交際相手の存在だったとしても、それによって相手配偶者が不利になることはありません。

情報提供
Shatz Law Group, PLLC
【公式サイト】 www.shatzlaw.com

当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弁護士と正式に委託契約を結んでいただいた上でご相談ください。

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