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アメリカで生まれた子どもの出生届・国籍・パスポートなどの法的手続き

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アメリカでの出生届(birth certificate)

アメリカは生地主義を取っています。そのため、アメリカで生まれた子どもは、両親の国籍に関係なく、全員にアメリカ国籍が与えられます。

病院で出産した場合は、 病院の事務局を通して出産届が郡(county)に提出されます。そういったシステムのない場所(自宅など)で出産した場合は、自分で郡に届け出る必要があります。

シアトルのあるキング郡での出生届についてはキング郡の公式サイトで確認できます。その他の郡の場合は、それぞれの公式サイトで確認できます。

日本への出生届

両親のいずれかが日本国籍保持者の場合、子どもは日本国籍を取得する資格があります。

日本国外で生まれた子どもに日本国籍を持たせたい場合、出生の日から3ヶ月以内に、日本国籍を留保して、大使館、総領事館、もしくは本邦本籍地役場に出生届を提出する必要があります

詳細は在シアトル日本国総領事館の公式サイトをご覧ください。

日本への出生届を3か月以内に提出しなかった場合

日本の法務省によると、日本国籍を留保しなかったことによって日本国籍を喪失した子は、一定の要件を満たしている場合には、法務大臣に届け出ることによって、日本国籍を再取得することができます

詳細は法務省の公式サイトでご確認ください。

ソーシャル・セキュリティ・ナンバーの取得

一般的には、病院の事務局を通して出生証明を申請すると同時に、ソーシャル・セキュリティ・ナンバーの申請ができるようになっています。

この場合、自動的にソーシャル・セキュリティ・カードが後から送られてきます。病院を通じて申請しなかった場合は、ソーシャル・セキュリティ・アドミニストレーションで申請する必要があります。

パスポートの取得

アメリカ国籍保持者の場合:
申請には市民権保持の証明が必要です(出生証明書を使用します)。詳細は国務省の公式サイトで確認できます。

日本国籍保持者の場合:
申請には戸籍謄(抄)本が必要です。新生児のパスポートの発給については、在シアトル日本国総領事館の公式サイトで確認できます。

日米のパスポートの使い分け

米国と日本では、二重国籍に関するルールが異なります。しかしながら、二重国籍が認められている期間は、日本に入国する時は日本のパスポートを、米国に入国する時には米国のパスポートを利用するのが一般的です。日本への入国や日本のパスポート、日本国籍の留保に関するご質問は、在シアトル日本国総領事館にお問い合わせください。

情報提供: 琴河・五十畑法律事務所

お断り:ここで提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法弁護士にご相談下さい。

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