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運転免許試験の一部の相互免除に関する 日本国政府とアメリカ合衆国ワシントン州との間の協力覚書の署名

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この情報は在シアトル日本国総領事館(Consulate-General of Japan in Seattle)から提供されています。

写真提供:在シアトル総領事館

11月4日(現地時間)、米国ワシントン州オリンピアにおいて、大村昌弘在シアトル日本国総領事とパット・コーラー・ワシントン州ライセンス局長との間で、運転免許試験の一部の相互免除に関する協力覚書への署名が行われました。

この協力覚書は、日本国及びワシントン州の権限のある当局双方が、他方の権限のある当局が付与した運転免許を有する者からの運転免許の申請があった場合、それぞれの法令に従い、学科及び実技の試験を免除する内容となっています。

今般の協力覚書を通じ、運転免許取得に関する手続きの負担軽減が図られることとなり、駐在員及びその家族といった在留邦人の生活基盤の早期構築、ひいては日米間の交流促進等に寄与することが期待されます。また、日本国政府とワシントン州との間では、本年6月に経済及び貿易関係に関する協力覚書を署名していますが、今般の協力覚書の署名により、両者間の更なる関係強化につながるものと考えております。

なお、今般の協力覚書に基づく運転免許試験の一部の相互免除については、非商用の運転免許を対象に2017年1月より開始予定ですが、詳細については決まり次第、当館ホームページにてお知らせ致します。

パット・コーラー・ワシントン州ライセンス局長と大村昌弘在シアトル日本国総領事
写真提供:在シアトル総領事館

掲載:2016年11月4日

在シアトル日本国総領事館
【電話】 (206) 682-9107 内線120
【公式サイト】 www.seattle.us.emb-japan.go.jp

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