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アメリカ留学中に働くには!? 「プラクティカル・トレーニング」

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アメリカで働くための就労ビザ「E-1条約貿易商ビザ」

移民法に関する法律・規則は個人の状況によって異なり、また頻繁に変更されるため、あなたに必要な手続きは下記とは異なっている可能性があります。下記は一般的な情報として参考とするにとどめ、実際の手続きに当たっては必ず移民法弁護士や関係機関にご相談ください。下記情報に基づいて何らかの損害や不利益が発生した場合でも、弊社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。

プラクティカル・トレーニング

プラクティカル・トレーニング(Practical Training)とは、学生ビザで滞在する留学生が、専攻する分野の実地研修目的で就労することを許可される制度です。

CPT:「Curricular Practical Training」(CPT)の略。在学中に学業の一環として行う場合。

OPT:「Optional Practical Training」(OPT)の略。学業の一環ではなく行う場合。特に、卒業単位をすべて取得してから行う場合は「Post-Completion Practical Training」と呼ばれます。

CPT:「Curricular Practical Training」(CPT)

F-1 ビザを所持している留学生として最低9ヶ月以上在籍している学生は、学業の一環として企業と学校の協力によって設定された実地訓練に参加することができます。

ただし、大学院生で、直ちに実地訓練に参加することが必要な場合は、在籍期間が9ヶ月未満でも実地訓練に参加することが許されています。移民局からの就労許可は必要ありません。

在学中に通算12ヶ月以上実地訓練に参加した学生は、卒業後の実地訓練を受けることができません。

OPT:「Optional Practical Training」(OPT)

移民局から許可を得ることによって、学業の専攻分野で実地訓練を通算12ヶ月間受けることができます。

この実地訓練は、在学中または卒業後に行うことができますが、在学中に行う場合は、最低9ヶ月以上在籍していること、さらに学期中の就労の場合は1週間に20時間までとなっています。なお、就労開始90日前から就労許可証を申請することが可能です。

卒業単位をすべて取得してから行う場合は「Post-Completion Practical Training」と呼ばれます。卒業前に就労許可証を申請しなくてはなりません。また、実際の就労は、移民局より就労許可証が届くまで行うことができません。卒業後の実地訓練は、卒業後14ヶ月以内に終えなくてはなりません。

プラクティカル・トレーニングの申請

プラクティカル・トレーニングの申請には学校の留学生アドバイザー(Foreign Student Advisor)がI-20に申請許可の署名をし、手続きをしてくれます。プログラム終了の90日前から申請することができますが、プログラム終了後60日以内に手続きしなければ申請資格がなくなりますので気をつけましょう。また、手続きから許可までは数ヶ月以上かかりますので、早めに申請する必要があります。許可されれば、移民局より「Employment Authorization Document」という写真付きの労働許可証が送られてきます。

プラクティカル・トレーニングの期間中にアメリカを一時出国する場合

プラクティカル・トレーニングの期間中にアメリカを一時出国する場合、下記の書類が再入国時に必要となります。必ずこれらを準備してから出国するようにしましょう。

  • 有効なパスポート
  • 有効なF-1ビザ
  • 学校のアドバイザーの裏書をもらったI-20
  • “Employment Authorization Document” (EADカード)

アメリカでプラクティカル・トレーニング目的での就労先があること・アメリカ再入国後に再びその職場で就労を続けることを証明する書類(仕事先よりレターをもらっておくとよいでしょう)

  • 専門学校卒業の場合、プラクティカル・トレーニング期間は最高6ヶ月です。
  • 語学学校の留学生にはプラクティカル・トレーニングは認められません。
  • 仕事内容は、原則として自分の専攻内容に関係していなければなりません。
  • 「プラクティカル・トレーニング」の許可を「プラクティカル・トレーニング・ビザ」と考える人が多いですが、これはあくまでも許可であり、ビザではありません。就労ビザは、H-1ビザを始めとするもので、これは自分で申請するのではなく、就職先を提供する雇用主が申請(sponsor)するものです。詳細は「アメリカで働くための就労ビザ「まとめ」」をご覧下さい。
  • プラクティカル・トレーニングの許可を申請するのに就職先の内定などは必要ありません。また、プラクティカル・トレーニング(OPT)の許可を得た後、就職先を探している場合で、就職先が見つからないといった場合は、就職先を探し続けている限り非合法滞在とはなりません。
  • プラクティカル・トレーニングの期間を延長することはできません。新たに別のプログラムを終了し、それに付随してプラクティカル・トレーニングの許可を得たい場合には、前回のプログラム終了後にアメリカを5ヶ月以上離れている必要があります。
  • F-1ビザ保持者には、学業またはプラクティカル・トレーニング終了後60日の追加滞在期間が与えられています。

【情報提供】
琴河・五十畑法律事務所
www.kandilawyers.com

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