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アメリカに入国するための「ビザ」とは

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アメリカで働くための就労ビザ「E-1条約貿易商ビザ」

移民法に関する法律・規則は個人の状況によって異なり、また頻繁に変更されるため、あなたに必要な手続きは下記とは異なっている可能性があります。下記は一般的な情報として参考とするにとどめ、実際の手続きに当たっては必ず移民法弁護士や関係機関にご相談ください。下記情報に基づいて何らかの損害や不利益が発生した場合でも、弊社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。

ビザとは

ビザ(VISA)とは、外国への入国許可を申請するための「査証」のことです。アメリカに行くには観光・留学・労働などそれぞれの目的に応じた査証を申請する必要があります。

入国と滞在

ビザはアメリカ大使館・領事館で発給されますが、ビザを持っていても入国審査で許可がおりなければ入国することはできません。入国後はI-94(出入国記録カード)に記入された期限まで合法的にアメリカに滞在することができます。I-94の有効期間内であれば、ビザの期限が切れても不法滞在とはなりません。ただし、ビザの種類に応じた目的を遂行していなければなりません。例えば、学生ビザで入国した人はフルタイムで学校に通っている必要があります。

ビザ・ウェイバー・プログラム(Visa Waiver Program/ビザ免除プログラム)

日本を含むビザウェイバー・プログラム対象国のパスポートを所持している外国人が、90日以内の商用や観光目的で米国に滞在する場合、ビザなしで米国に入国することが許されています。

このプログラムを利用して入国した外国人は、緊急時を除いて米国内で滞在期間を延長したり、他の非移民ビザにステータスを変更することができません。従って、滞在期間が90日を越える場合や、米国内で他の非移民ビザへの変更が必要な場合は、最初からBビザを申請するとよいでしょう。

【情報提供】
琴河・五十畑法律事務所
www.kandilawyers.com

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