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【2026年版】日本へ持ち込める・持ち込めない食品 機内と検疫

Airplane wing seen from the window against a pastel sunset sky.

Photo by Anton Shuvalov on Unsplash

日本へ食べ物を持ち込むときの関門は、2つあります。1つ目は出発する空港の保安検査で、機内に持ち込む液体やペースト状のものは容器の大きさに制限があります。2つ目は日本に着いたときの動物検疫と植物検疫で、どの国から来ても、肉や肉製品は原則として持ち込めません。

違反すると、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象になります。おみやげや個人消費用であっても、輸出国の政府機関が発行する検査証明書のないものは日本への持ち込みができません。

機内に持ち込める食べ物・持ち込めない食べ物

ここでいう「機内に持ち込む」は、客室に持って入る手荷物のことです。預け荷物には、液体の容量制限はありません。到着後の検疫は、手荷物・携帯品として持ち込む食品が対象です。

固形の食べ物は、基本的に機内に持ち込めます。パンやおにぎり、サラダ、お弁当は、そのまま手荷物に入れて大丈夫です。スナック菓子や乾物類も、国際線に持ち込めます。ニンニクを多く使った料理や発酵食品など、においが強いものは、ルール上は問題なくても、周囲への配慮として避けることをおすすめします。

液体・ペースト状の食品は、出発する空港のルールに従う

機内の液体の制限は、到着先の日本ではなく、出発する空港のルールで決まります。米国発の場合は、TSA(運輸保安局)の定める液体ルールが適用されます。液体、ジェル、エアロゾル、クリーム、ペースト状のものは、次の「3-1-1ルール」に従う必要があります。

・容器1つにつき3.4オンス(100ml)以下
・それらをまとめて、クォートサイズ(約1リットル)の透明なジッパー付き袋に入れる
・袋は1人1個まで

ヨーグルト、プリン、ゼリー、ピーナツバター、ジャム、ディップ類も液体扱いです。「注いだり、すくったりできるもの」はすべて液体とみなすのが基本です。迷うものは、TSAの公式アプリ「myTSA」の「Can I Bring?」機能で調べられます。米国以外の国から出発する場合は、その空港の案内を確認してください。

2026年現在、3-1-1ルール自体に変更はありません。一部の主要空港ではCTスキャナの導入が進んでいて、空港やレーンによっては、液体袋をバッグから取り出さなくてよくなっています。CTスキャナは荷物の中身を3Dで表示し、360度動かして確認できるためです。ただ、液体の量の制限はそのままです。

セキュリティ検査を通過した後に空港内で買ったもの(缶詰や瓶入り飲料など)は、100mlを超えていても機内に持ち込めます。ただし、乗り継ぎがある場合は、乗継ぎ先の空港で没収される場合があるので注意が必要です。

乳幼児を同伴している場合・医療上の必要がある場合の例外(米国発)

乳幼児用の粉ミルク、母乳、離乳食(ピューレ状のものを含む)は、3.4オンスを超えても持ち込みが認められています。透明な容器に入れて、検査の前にスタッフに申告してください。保冷のためのアイスパックも持ち込めます。

医療上の理由で液体の薬が必要な方も、スタッフに申告すれば、適切な量の持ち込みが認められます。処方箋のコピーを持参しておくとスムーズです。

日本へ持ち込む場合

日本へ帰国・入国する際の食品の持ち込みには、特に注意が必要です。検疫の対象は、手荷物・携帯品として持ち込むすべての食品で、量は問われません。肉や肉製品は原則として持ち込めません。ハム、ソーセージ、ジャーキー、ベーコンのほか、肉まんや餃子、ハムサンドのように、少しでも肉が使われていれば対象です。真空パックや調理済みのもの、免税店で買ったもの、日本語で表示されたものも例外ではありません。機内食も同じで、食べ残しを機内から持ち出すことはできません。

例外は、輸出国の政府が発行した日本向けの検査証明書が付いた肉製品です。米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドでは、証明書の表示がパッケージにある商品が売られています。証明文と承認マークの両方が表示されているかを確かめ、日本到着後、税関検査の前にある動物検疫カウンターで検査を受けてください。検査の前に開封すると、持ち込めなくなります。

生の果物や野菜も、ほとんどが持ち込み禁止です。禁止されていない苗・種子・穀類・豆類も、出発国の政府機関が発行する植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)が必要です。持込みが禁止されている果物・野菜には、マンゴウ、リュウガン、グアバ、ライチ、トウガラシ、カンキツ類、ナシ、リンゴ、機内食(サンドイッチ、カットフルーツなど)が含まれます。

持ち込めない理由・処罰・罰金

これらは、口蹄疫やアフリカ豚熱(ASF)などの家畜の伝染病と、植物の病害虫が海外から入るのを防ぐための規制です。違反すると、3年以下の拘禁刑または300万円以下(法人は5,000万円以下)の罰金の対象になります。パスポートや搭乗券の情報が記録されるため、検査に時間がかかることもあります。

日本渡航前に農場や家畜のそばに行った場合は、到着時に動物検疫カウンターで靴や衣服の消毒を受ける必要があります。これは、家畜に触れたり、農場の土を踏んだりすることで、衣服や靴に家畜の病原体が付着し、日本に持込んでしまう可能性があるためです。

スナック菓子や乾物、市販の密封食品(缶詰・瓶詰め)などは、持ち込めるものも多くあります。ただし、肉・卵・乳などを原料にした加工品は動物検疫の対象です。

なお、動物検疫所は2026年7月1日付で、病原体を広げるおそれがないことが明らかなものを対象から外す基準を、具体的に定めました。一定の条件を満たす缶詰・瓶詰・レトルト食品、カップ麺の乾燥した具、肉片などの固形物を含まないスープの素やコンソメが、例に挙がっています。乳製品は、販売目的でない10kg以下であれば対象外です。基準に合うかどうかは、動物検疫所のページで確認できます。

農林水産省・植物防疫所(日本語):来日するあなたへ お願い

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