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2021年7月:新規Eビザ企業登録方法の変更

E ビザは、E-1(条約貿易家)ビザと、E-2(条約投資家)ビザの2種類に分かれています。E-1ビザはアメリカと申請者の国との間で交わされた通商条約、E-2ビザは投資条約が基底となって発給されるビザです。

E ビザを申請する際の第一ステップ:企業登録

企業が社員、あるいは所有者のために E ビザを申請する際の第一ステップは、東京の米国大使館、または大阪の米国領事館にて、企業登録を行うことです。大使館と領事館で、審査基準や方法に違いはありません。また、通常は、申請者の居住地や会社の所在地を管轄する方で登録します。企業登録の目的は、主に企業の国籍や実態、貿易(E-1)または投資(E-2)の証明で、Eビザ企業としての資格を満たしているかどうかの審査となります。

これまでは申請書類を大使館に郵送する必要がありましたが、6月1日より申請書類提出が電子化されました。7月1日からは完全電子化され、郵送による申請書類は受理されません。

新規Eビザ企業登録のステップ

登録が済んでいない企業を通して、個人の申請を行うことはできません。しかし、企業が、その企業にとって最初のEビザを申請する場合、企業登録申請時に、アメリカの会社に赴任する個人の申請書類も一緒に提出しなければなりません。個人の申請書類を提出せずに、企業の手続きを行うことはできません。

新規Eビザ企業登録に必要な書類のリスト、および手続きに関しては、米国ビザインフォーメーション・サービスの公式サイトに詳細が記載されていますが、以下の3ステップが主な申請の流れとなります。

STEP
ビザ申請者の登録、申請料金の支払い

上記の米国ビザインフォーメーション・サービスの公式サイトでビザ申請者の登録を行い、ビザ申請料金を支払います。この時、面接の予約は入れません。

STEP
必要書類の提出

必要書類を大使館にEメールします。なお、審査を円滑に進めるため、書類の枚数やサイズの制限をはじめ、Eメールの件名欄の記述の仕方、フォルダーの作成からタブの表示、PDFフォーマットで書類を作成し、どの書類をどのタブ内に保存するなど、必要書類の提出の仕方に関して細かいインストラクションがあります。不備がないよう、確認が必要です。

STEP
書類審査終了後、面接を予約

書類審査が終わり次第、面接の予約を入れます。面接は、申請書類を提出した大使館・領事館で行われます。

一般的な留意点

新規Eビザ企業登録において、一般的な留意点は以下の通りです。

E-1ビザの申請条件

なお、今回の変更は、新規Eビザ企業登録の手続き方法のみで、Eビザの申請条件に変更はありません。

E-1ビザの申請条件

E-2ビザの申請条件

琴河・五十畑法律事務所 弁護士・琴河利恵さん
Kotokawa & Isohata, PS
6100 219th Street SW, Suite 480, Mountlake Terrace, WA 98043. USA
Phone: (206) 430-5108
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コラムを通して提供している情報は、一般的、および教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。また、移民法は頻繁に改正があります。提供している情報は、掲載時に有効な情報です。読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法の弁護士にご相談ください。

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