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ワシントン州、ヘアサロンや理髪店などのフェーズ2での営業ガイドラインを更新

ワシントン州は、経済活動再開のフェーズ2に含まれるヘアサロンや理髪店、ネイルサロンの規制を更新しました。8月18日付の規制では、対象にタンニングサロン(日焼けサロン)が追加された他、顧客は医師の指示がない限りすべてのサービスでフェイスカバーを着ける必要があることが決められています。

パーソナル・サービスには、コスメトロジスト、コスメトロジー・テスティング、ヘアスタイリスト、バーバー、エステティシャン、マスター・エステティシャン、マニキュアリスト、ネイルサロン従業員、エレクトロロジスト、パーマネント・メイクアップ・アーティスト、タンニングサロン、タトゥー・アーティストが含まれます。

その他の要件の一部を簡単にまとめました。詳細はワシントン州の公式サイトで確認できます。

すべてのパーソナル・サービス提供者と雇用主は、営業再開の前に各施設で遵守すべき包括的な COVID-19 感染管理、緩和、および回復計画を策定することが求められています。また、個人の健康を監視し、COVID-19に関連した職場安全計画を実施するため、各所に固有のCOVID-19をモニターする対策を指定する必要があり、州および地方当局による検査のためにすべてのロケーションで実施していなければなりません。この要件を満たさない場合、営業許可の停止を含む処罰が科される可能性があります。



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