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ワシントン州における離婚手続きについて

日本では夫婦が離婚届に署名すれば離婚が成立しますが、ワシントン州(アメリカ)の離婚手続きは大きく異なります。

たとえ日本で結婚していても、ワシントン州で生活し、子育てや住宅・財産を共有している場合には、ワシントン州での離婚手続きを行う必要があります。特に子供がいる場合は、法律上の手続きや規定が複雑になります。この記事では、ワシントン州における日本人の離婚手続きの流れと必要書類を整理します。

離婚開始時に必要な主な書類

ワシントン州で離婚する場合、子供がいるいないにかかわらず、離婚手続きを始める際に必要な書類は次のとおりです。

  1. Petition
  2. Confidential Information
  3. Summons(不要な場合もあり)
  4. Acceptance of Service(不要な場合もあり)
  5. Stipulated Agreement(不要な場合もあり)
  6. Findings of Fact
  7. Decree of Dissolution

このうち、Findings of Fact と Decree of Dissolutionは、最終的に裁判所の承認を得る際に必要です。

18歳未満の子どもがいる場合に追加で必要な書類

18歳未満の子どもがいる場合、離婚成立前に以下を決定する必要があります:

その際、以下の書類が追加で必要となります。

  1. Certificate of Completion for Parent Seminar
  2. Order of Child Support
  3. Child Support Schedule
  4. Financial Declaration(扶養手当を求める場合は子供がいなくても必要)
  5. Sealed Financial Source Documents(同上)
  6. Parenting Plan

Uncontested(合意離婚)と Contested(争いのある離婚)

養育費や扶養手当は、働く配偶者の収入や将来の収入見込みによって額も計算方法も異なります。現在働いていないからといって、無職であることを前提に扶養手当が決定されるのではなく、将来働く能力と結婚期間(無職期間)に照らし合わせて決定され、弁護士の経験と過去の事例(判例法)に基づいて裁判官に提出されます。

親権・面会権の決定と制限

親権や面会権は RCW 26.09.191 に基づき判断されます。以下のような場合は制限が課される可能性があります:

必要に応じて、parenting evaluator(親権評価者) が親を調査し、その結果をもとに決定されることもあります。
多くの離婚訴訟では、この親権・面会権が最大の争点となっています。

国際離婚とハーグ条約

特に国際結婚(日本人とアメリカ人)における離婚では、親権・面会権をめぐり訴訟が長期化することがありました。しかし、日本が2024年4月にハーグ条約に加盟したことで、離婚後の国際的な親権・面会権の紛争は、今後は減少していくと考えられます。

情報提供:井上奈緒子弁護士
Shatz Law Group, PLLC
【公式サイト】 www.shatzlaw.com

当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弁護士と正式に委託契約を結んでいただいた上でご相談ください。

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