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2025年8月:F-1ビザ(学生ビザ)申請 最新情報

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アメリカでの留学に必要な学生ビザには、Fビザ、Mビザ、Jビザの3種類があります。どのビザが適しているかは、進学先の学校の種類やプログラムの内容によって異なります。この記事では、その中でも最も一般的なF-1ビザの基本情報をわかりやすく解説します。 

F1ビザとは

F-1ビザ(読み方:エフ・ワン・ビザ)は、アメリカで一定の期間、政府から認定を受けた教育機関で勉強することを目的とする外国人に発行されるビザです。

申請から取得までの流れ

STEP
参加したいプログラムや教育機関に願書を提出する
STEP
入学が認められると、留学先が決定する
STEP
留学先のプログラムや教育機関からI-20(入学許可証)が発行される
STEP
I-901 SEVIS料金をオンラインで支払う

※必ず領収書を印刷しておく

STEP
学生ビザ申請書DS-160をオンラインで作成して提出する
STEP
ビザ申請料金を支払う
STEP
米国大使館または米国領事館でのビザ申請面接を予約する

※面接予約レターを印刷する

STEP
米国大使館または米国領事館でビザ申請面接を受ける
STEP
8の面接に合格すると、学生ビザが発行される

申請番号について


申請書DS-160を作成する際、AAで始まる申請番号が発行されますが、この番号が、予約の際に使用した申請番号と一致しないと面接を受けることができません。

従って、予約を入れた後に申請番号が変わった場合は、申請番号を更新しなければなりません。

申請書DS-160 の提出と面接日

ビザ面接日より少なくても2営業日前までに申請書DS-160をオンライン提出する必要があります。

また、DS-160にはソーシャルメディアに関する質問がありますが、面接前にアカウント設定をPrivateからPublicに変えなければなりません。これは、ソーシャルメディアが、申請者の身元確認や入国資格の審査対象となるからです。

F-1ビザの申請に必要な基本の書類

通常F-1ビザの申請には、以下の書類が必要となります。

  1. オンライン申請書DS-160 確認ページ (大使館・領事館での面接前に、オンラインで申請書を作成・提出します。面接の際に必要なのは確認ページのみで、申請書のコピーは必要ありません。)
  2. パスポート (現在有効なパスポートと過去10年間に発行されたパスポートを持参します。)
  3. 証明写真 (過去6ヶ月以内に撮影した5センチ四方、背景白のカラー写真が1枚必要です。)
  4. I-20入学許可証 (クラス開始日1ヶ月を切ってもI-20が手元に届いていない場合は、I-20なしで面接を先に受け、I-20を後から提出することも可能です。)
  5. I-901 SEVIS 費支払い確認書
  6. 面接予約レター
  7. 日本と強いつながりがあり、アメリカで学業終了後、帰国する意思を示す書類
  8. アメリカでの学業に必要な資金があることを証明する財務書類

ケースによって異なる書類

ケースによって補足書類があります。例えば、日本に居住している外国人の留学生は、在留カードのコピーも必要です。

F-1ビザ申請とアメリカ入国のタイミング

F-1ビザは、クラス開始日の365日前から大使館・領事館にて申請することができますが、F-1ビザが発行されても、クラス開始日の30日以上前にアメリカに入国することはできません。

学生ビザのステータス維持には、自己管理が必要

アメリカ入国後、F-1ビザ保持者のステータスはSEVISによって管理されます。教育機関のオリエンテーションなどを通してInternational Student Officeのスタッフから説明を受けることになりますが、連絡先やI-20やパスポートの有効期限を始め、フルタイムに必要な単位を修得しているかなど、ステータス維持に問題が発しないよう自己管理が重要となります。

F-1ビザ保持者の家族が帯同する場合

F-1ビザ保持者の扶養家族が帯同する場合、F-2ビザを取得することができます。なお、扶養家族に該当するのは、配偶者と21歳未満で未婚のこどものみです。F-2ビザ保持者は、F-1ビザ保持者が入国するより前にアメリカに入国することはできません。

アメリカ入国後にF-1ビザの有効期限が切れても、アメリカで学生として合法的なステータスを維持している限り、ビザを更新するために出国する必要はありません。ただし、一度出国したら、アメリカに入国する前にF-1ビザの更新が必要です。

F-1ビザを取得して渡米する子供の世話のために、親がF-2ビザを取得することはできません。

プログラム終了後の処遇

OPTを含めプログラム終了後のF-1ビザ保持者は、60日間の猶予期間が与えられます。この猶予期間は、基本的には帰国準備のために与えられているものですが、ステータス変更や、別のプログラム(修士号など)にトランスファーすることも可能です。

この期間中、アメリカ国内の旅行は可能ですが、出国したら、残りの猶予期間を放棄したことになります。また、プログラムを終了しなかった人には、この猶予期間は与えられません。

琴河・五十畑法律事務所 弁護士・琴河利恵さん
Kotokawa & Isohata, PS
6100 219th Street SW, Suite 480, Mountlake Terrace, WA 98043. USA
Phone: (206) 430-5108
www.kandilawyers.com

コラムを通して提供している情報は、一般的、および教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。また、移民法は頻繁に改正があります。提供している情報は、掲載時に有効な情報です。読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法の弁護士にご相談ください。

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