サイトアイコン junglecity.com

2026年2月:親を日本からアメリカに移住させるには?子どもによる親のグリーンカード申請のステップと注意点

Image by GreenCardShow from Pixabay

結婚や雇用を通じてグリーンカードを取得した方の中には、日本にいる親が高齢になるにつれて、「日本へ一時帰国して親の介護をすべきか、それとも親をアメリカに呼び寄せて一緒に暮らすべきか」といった人生の重要な選択を迫られることがあります。

中には、再入国許可証を取得し、長期間ではあるものの一時的に日本に滞在する方法を選びぶ方がいます。また、親をアメリカに呼び寄せ、共にアメリカで生活することを選択する方もいます。

今回のコラムでは、「親をアメリカに呼び寄せて一緒に暮らす」という選択をした場合、どのようなステップを経ることになるのか、申請の流れや注意すべきポイントを含めて解説します。

親のグリーンカードを申請できるのは誰なのか

移民法では、グリーンカードを申請できる家族関係が厳密に定められています。特に注意すべき点は、グリーンカード保持者(永住者)は自身の親のグリーンカード申請のスポンサーにはなれないということです。

「アメリカ人と結婚している場合、アメリカ人の配偶者が義理の親のスポンサーになれないか?」という質問が寄せられることがありますが、法律上、アメリカ市民である配偶者が義理の親のスポンサーになることは認められていません。

したがって、親をアメリカに呼び寄せたい方がグリーンカード保持者である場合は、まず自身が帰化してアメリカ市民となった後で、親のグリーンカードを申請する必要があります。

さらに、親のグリーンカード申請においては、スポンサーとなるアメリカ市民が 21 歳以上であることが必須条件となっています。

  • 親のグリーンカード申請のスポンサーになれるのは、アメリカ市民だけ。
  • グリーンカードを保持者の場合は、まずアメリカ市民になってから、親のグリーンカードを申請する必要がある。
  • アメリカ市民は義理の親のグリーンカード申請のスポンサーにはなれない。

家族関係によるグリーンカード申請の種類

家族関係によるグリーンカード申請は、主に年間割り当て数に制限のない「Immediate Relative Category (直近親族カテゴリ)」年間割り当て数に制限のある「Family Preference Category(家族優先カテゴリ)」の2種類に分類されます。

アメリカ市民が親のためにグリーンカードを申請する場合は、「Immediate Relative Category」に該当するため、グリーンカードの年間発給枠の制限の対象になりません。

つまり、審査期間を除けば、割り当て数待ちによる追加の待機期間が発生せず、グリーンカードを取得することが可能です。

家族関係に基づくグリーンカード申請のプロセス

家族関係に基づくグリーンカード申請のプロセスは、主に「移民局・家族ベース移民ビザ申請」と「米国大使館・移民ビザ査証申請」の2つの段階に分かれて進行します。

移民局・家族ベース移民ビザ申請

アメリカ市民であるスポンサーは、家族ベース移民ビザ申請(I-130)を移民局に提出します。この申請の目的は、申請者であるアメリカ市民と受益者である親との親子関係を証明することです。提出時には、戸籍謄本など、親子関係を裏付ける公的書類の提出が必要です。 

米国大使館・移民ビザ査証申請

家族ベース移民ビザ申請(I-130)が認可されると、ケースがNational Visa Centerに移行します。National Visa Centerは、アメリカ大使館で面接が行われる前に、申請に必要な料金の徴収、必要書類の確認、さらに書類がすべて揃い面接の準備が整った時点で、大使館での面接日を設定するなど、事務的な手続きを管理しています。 

移民ビザ査証申請の目的は、外国籍申請者の永住資格を審査することで、本人およびスポンサーのバックグランドを総合的に審査することです。審査対象となるのは、申請者の健康状態や犯罪歴はもちろん、スポンサーであるアメリカ市民の経済力や生活基盤などです。スポンサーが申請者を経済的に支援できることを証明するために、 Affidavit of Support (扶養証明書)や納税証明書などの財務書類を提出する必要があります。また、申請者自身は健康診断を受けたり、無犯罪証明書の取得などが求められます。 

申請手続きの最終段階では、米国大使館で移民ビザの面接を受ける必要があります。アメリカ市民である子供がに大使館へ同行する義務はなく、親のみが面接に臨みます。これらの手続きを経て、申請が認可されると、パスポートに移民ビザ査証が貼付され、アメリカへの移住が許可されます。このビザ査証の有効期間内に、渡米しグリーンカードを取得します。

審査や手続きに要する期間は、アメリカの移民局や大使館の諸事情や個人の状況によって変動しますが、現在、一般的なケースは、申請開始からグリーンカード取得までに 2 年前後を要するケースが多くなっています。 

琴河・五十畑法律事務所 弁護士・琴河利恵さん
Kotokawa & Isohata, PS
6100 219th Street SW, Suite 480, Mountlake Terrace, WA 98043. USA
Phone: (206) 430-5108
www.kandilawyers.com

コラムを通して提供している情報は、一般的、および教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。また、移民法は頻繁に改正があります。提供している情報は、掲載時に有効な情報です。読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法の弁護士にご相談ください。

モバイルバージョンを終了