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在シアトル日本国総領事館:署名及び拇印証明

署名及び拇印証明は、日本の印鑑証明に代わるものとして、ご本人の署名及び拇印であることに間違いないことを証明します。日本での遺産分割協議書への署名,不動産登記に関する委任状等への署名、自動車の名義変更手続き、銀行口座の名義変更等に使用されます。

詳細は在シアトル日本国総領事館の公式サイトでご確認ください。

Consulate General of Japan in Seattle
在シアトル日本国総領事館
【住所】 701 Pike Street, Suite 1000, Seattle, WA 98101(地図
【電話】 (206) 682-9107
【公式サイト】 www.seattle.us.emb-japan.go.jp

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