4月21日、トランプ大統領が「見えない敵からの攻撃」とアメリカ市民の雇用を守るため、アメリカへの移民を一時的に停止する大統領令に署名するとツイッターに投稿しました。
このツイートでは具体的な措置については語られなかったため、一時的に様々な憶測が飛び交う事態に発展しましたが、翌日22日にトランプ大統領が署名した大統領令の内容は、移民の入国を60日間停止するというもので、移民を全面的に停止するものではありませんでした。
この「移民の入国を停止する」が意味することは、一般的には、米国大使館・領事館での移民ビザの発給を停止するということです。
しかし、すでに3月から多くの米国大使館・領事館ではビザ業務を停止していることから、この大統領令が実際にどの程度の影響を及ぼすことになるのかはわかっておらず、単に政治的なメッセージではないかという批判の声も少なくありません。
この大統領令はすでに4月23日から施行されており、対象となる外国人は以下の通りです。
トランプ大統領が署名した4月22日の時点で:
- 米国外に滞在している人
- 有効な移民ビザを取得できていない人、かつ
- 移民ビザ以外の公式な入国許可書類を取得できていない人
大統領令の対象外となる人は以下の通りです。
- グリーンカード保持者
- 国務省長官または国土安全保障省長官によりコロナウイルス対策に従事すると判断された医師・看護婦またはその他の医療関係者、およびその配偶者と21歳以下の子供
- EB-5移民投資家プログラムを通してビザを申請している外国人
- 米国市民の配偶者と21歳以下の子供
- IR-4またはIH-4カテゴリ・養子縁組を成立させるためにアメリカに入国する孤児
- 司法省長官の助言のもと、国務省長官または国土安全保障省長官によってアメリカの法執行にとって重要と判断された外国人
- 米軍隊員、およびその配偶者と子供
- SIまたはSQカテゴリ・特別移民ビザ、およびその配偶者と子供
- 国務省長官または国土安全保障省長官により入国が国益に繋がると判断された外国人
なお、この大統領令は、移民のアメリカへの入国を60日間停止するというものなので、アメリカ国内でグリーンカード(I-485 Application for Adjustment of Status)を申請している外国人、またH-1BやH-2Bビザ、Eビザ、Lビザといった非移民ビザ保持者は対象にはなりません。
ただし、大統領令には、施行から30日以内に労働省長官および国土安全保障省長官は、国務省長官と非移民ビザプログラムを見直し、協議の上、アメリカの経済、アメリカ市民の雇用を優先するために必要な処置を大統領にアドバイスすることが記載されていますので、今後、何らかの措置が取られる可能性もあります。
たくさんの例外が存在する中で、実際に大統領令に影響されるのはどのようなケースかという疑問を持たれた方も多いかと思います。
一例ですが、米国市民の親、21歳以上の子供、兄弟の家族関係に基づく移民ビザ申請、グリーンカード保持者の配偶者や21歳以下の子供の家族関係に基づく移民ビザ申請、抽選永住権当選者による移民ビザの申請、対象外にリストされている以外の雇用関係に基づく移民ビザの申請が考えられます。
なお、在日米国大使館・領事館では、外交・公用ビザを除く、面接が必要なビザ申請の面接を一時的に停止しています。現段階で面接再開の目処は立っておらず、具体的な期間は発表されていません。
ただし、前回のコラムでお伝えしたように、13歳以下の子供や80歳以上の高齢者の非移民ビザ、または非移民ビザの更新など、面接の必要ないビザ申請は引き続き受理されています。また、面接が必要なケースであっても、アメリカに緊急で渡航する必要がある場合は、面接予約をリクエストし、領事がケースバイケースで緊急性を判断し、認められた場合のみ面接を行っています。例えば、延期不可能な重要なビジネス、親近者の病気や訃報、医療関係者、人道的な理由、年齢によるビザの発給期限が迫っている子供がいるなどが、緊急面接に該当するケースとなるでしょう。
コラムを通して提供している情報は、一般的、および教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。また、移民法は頻繁に改正があります。提供している情報は、掲載時に有効な情報です。読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法の弁護士にご相談ください。