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2020年3月:新型コロナウイルスが移民法手続きや入国に与える影響

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新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、アメリカでは政府を中心に、さまざまな対策がなされています。新型コロナウイルスによる国内初の死者が発生したワシントン州では、学校の6週間閉鎖、図書館や美術館などの休館、バレエ・演劇・コンサートなどの公演の休止が決まりました。

新型コロナウイルスの影響は、移民法の手続きにも広がっています。

もくじ

面会の必要のあるサービスは3月18日から4月1日まで中止

3月初旬には、シアトルの移民局職員が、新型コロナウイルス感染による死者が出たカークランド市の長期療養施設を訪れた後、体調を崩したため、感染予防策としてシアトル移民局が一時閉鎖されました。

その結果、その間にスケジュールされていた指紋やインタビューなどの予約がキャンセルされる事態が起こりました。その後、一時的に運営は再開されましたが、待合室の人数制限などにより、予約がキャンセルされるケースもありました。また、体調がすぐれない方、14日以内に渡航歴のある方、あるいはコロナウイルス感染者と接触した疑いがある方は、積極的に予約を再スケジュールするよう求められました。

結局、3月17日に、移民局はインタビューや帰化宣誓式、指紋採取のアポイントメントなど、面会の必要のあるサービスを3月18日から4月1日まで中止することを発表しました。

これは、シアトルだけでなく、全米すべての移民局に該当します。この間にスケジュールされているインタビューや宣誓式の予約はキャンセルとなり、移民局が通常運営を再開した後、再予約通知を発送すると発表しました。指紋採取のアポイントメントは、自動的に再スケジュールされ、後日通知が発送されます。また、InfoPass で予約を確保した方の場合は、運営再開後、各自InfoPassから予約を取り直すようにとのことです。

米国大使館・領事館での非移民ビザの予約面接をキャンセル/一時停止

3月17日、在カナダ米国大使館・領事館は非移民ビザの予約をキャンセルすることを発表しました。

また、在日本米国大使館・領事館では、これまで面接日の14日以内に中国・イラン・欧州シェンゲン協定の地域、英国、またはアイルランドに滞在歴のある申請者、または体調のすぐれない申請者の面接は最低14日間の延期を要請していました。しかし、3月18日に新たな発表があり、3月19日から外交・公用ビザを除く非移民ビザの面接を一時的に停止することを発表しました。

現段階で面接再開の目処は立っておらず、具体的な期間は発表されていません。この発表により、3月19日またはそれ以降に予定されていた非移民ビザの面接はキャンセルとなりますが、ビザ申請料金は支払い日より1年間有効ですので、面接が再開されたら新たに申請料金を支払うことなく改めて面接の予約を取ることができます。また、この日までにすでに面接を済ませている申請に関しては、引き続き審査は継続されるとのことです。

なお、この措置は、移民ビザ申請、また公証業務を除き、アメリカ人に対する業務には該当しません。

13歳以下の子供や80歳以上の高齢者のビザ、またはビザの更新など、面接の必要ないビザ申請は引き続き受理されます。これに伴い、在日米国大使館・領事館は、郵送によるビザ更新の条件を大幅に緩和することを発表しました。郵送によるビザ更新の条件は以下の通りです。

  • 日本に滞在している。
  • ESTA申請を却下されたことがない。
  • 2011年3月1日以降、イラン、イラク、北朝鮮、スーダン、シリア、リビア、ソマリア、またはイエメンに渡航していない。
  • イラン、イラク、北朝鮮、スーダン、またはシリアの国籍を持っていない。
  • 日本国内外において逮捕歴がない。
  • 前回のビザに “Clearance received” または “Waiver granted” の記載がない。
  • 現在のビザがまだ有効である、または有効期限が切れてから12ヶ月以内である。
  • 現在のビザは、14歳以降に発給されたものである。
  • 今回のビザ申請は、前回ビザが発給された同じ領事館で行う。ただし、前回に札幌の領事館で申請された場合は、東京の大使館へ、福岡の領事館で申請された方は、大阪の領事館に申請書を郵送します。
  • 今回のビザ更新は、B-1/B-2、C1/D、I、J(プログラム及びSEVIS番号が前回はされたものと同じ場合に限る)、E-1/E-2、O/P、Q、H、またはL(ブランケットL-1を除く)の更新で、それぞれのビザの申請条件を満たしている。

新型コロナウイルス感染拡大に伴う入国条件の変更

また、新型コロナウイルス感染拡大に伴う入国条件にも変更があります。

トランプ大統領は、3月12日、欧州からの渡航を3月13日から30日間禁止することを発表しました。今のところ、日本からの渡航に関しては特別な措置は取られていませんが、渡米前14日以内に、中国、イラン、欧州シェンゲン協定の地域、英国、またはアイルランドに滞在した外国人は入国できません。

アメリカ人やグリーンカード保持者、その直近の家族は、シアトル・タコマ国際空港を含む、指定された全米13ヶ所の国際空港からのみの入国が認められています。ただし、入国に際し、メディカル・スクリーニングを受けること、また新型コロナウイルスの症状がない場合でも、入国から14日間自己隔離しなければなりません。

今回のコラムでは、新型コロナウイルスが与える移民法手続きや入国への影響についてお話しましたが、状況は毎日のように変わっていますので、最新情報を確認してください。

琴河・五十畑法律事務所 弁護士・琴河利恵さん
Kotokawa & Isohata, PS
6100 219th Street SW, Suite 480, Mountlake Terrace, WA 98043. USA
Phone: (206) 430-5108
www.kandilawyers.com

コラムを通して提供している情報は、一般的、および教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。また、移民法は頻繁に改正があります。提供している情報は、掲載時に有効な情報です。読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法の弁護士にご相談ください。

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