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■米国における日付表示の種類 Food and Drug Administration(FDA:食品医薬品局)の定義によると、一般に見られる日付表示の種類は、次の3種類です。 1: Expiration Date 消費期限。この日付までに消費しなくてはなりません。 2: Best If Used Before と Used-By 賞味期限。この日付までに消費されれば、味や質がベストの状態にあるという意味です。この日付の後でも食べられる可能性がありますが、味や質は劣化し始めます。 3: Sell-By と Pull-By その商品を店頭で販売できる最終日。食の安全性とは関係がありません。 食品が安全かどうかの判断は、匂いや味で判断するとされています。日付表示のあるものでもその保存状態が悪いと、その日付より前に品質が劣化することもあります。缶詰の大半にはなんらの日付も記載されていませんが、もし日付が記載されている場合は、その日までに消費しましょう。 ■ 日付の見方 一般的に、日付は暗号化され、瞬時に判別しにくくなっています。基本的には月・日・年の順番で、たとえば「2008年12月31日」の場合は、「123108」と書かれています。また、ユリウス番号で1月1日は「001」、12月31日は「365」とされていたり、A を1月、M を12月として(I を除く)日・年と続けるように記載することもあります(例:2008年12月31日は、「31M08」)。 ■ "賞味" と "消費" の日付の違い "消費期限"(Expiration Date)は、定められた方法で保存した場合、この日付までに消費しなくてはならないという日付です。一方、"賞味期限"(Best if Used Before/Used-By)は、定められた方法で保存した場合、この日付までに消費すれば味や質がベストの状態にあるという意味です。基本的に、"賞味期限" は乾物・袋物、"消費期限" は生鮮食品に記載されています。缶詰には製造年月日、または賞味期限が必ず記載されています。 ■賞味期限が切れた商品の販売 ワシントン州では米国農務省(United States Department of Agriculture)が定める規則により、賞味期限が切れた商品は所定の場所に移動し、賞味期限が切れていることを示す表示をして販売することが許可されています。この許可の詳細に関しては、ワシントン州州法の RCW 69.04.905(Perishable packaged foods - Pull date labeling - Required)をご参照ください。この事実はあまり知られていないことから、About.com や Business Week などでも取り上げられています。 About.com: Expiration, Use-by, and Sell-by Dates Business Week: The Truth About Food Expiration Dates Business Week: A Guide to Shelf Life Consumer Affairs: Expiration Dates - What do they mean? ■上記に該当しない、賞味期限の切れた商品を見つけたら 賞味期限が切れていることを示す表示がついていない賞味期限切れの商品を見つけたら、取扱店の職員にその旨を告げましょう。多数の商品を取り扱っている店では、見落としていることもあります。英語が苦手な場合は、"This product has been expired." と告げるだけでも良いでしょう。また、購入してから賞味期限が切れていることがわかった場合は、購入元にレシートと共に持参し、交換、または返金してもらいましょう。店によってはギフト券などをくれる場合もあります。 ■日本からの輸入食品に貼られるラベル 日本から輸出される食品は、輸出入業者と卸売業者を経て、一般消費者が食品を購入する場である小売店の店頭に並べられます。消費者が購入の際に参考にする原材料や栄養素の情報を英語で記載したラベルは、日本からアメリカに輸出される食品の製造業者(メーカー)、または輸出入業者が製品に貼り付けます。米国内の小売店が独自にラベルを貼ることはできません。FDA によると、このラベルには、製造業者、または梱包業者・卸業者の名前・住所、分量、原材料、栄養成分表が含まれている必要があります(ただし、これらの記載方法にも細かい決まりがあります)。なお、ガムや飴など小さすぎる製品などラベルを貼ることができない製品など、例外が認められている場合もあります。アレルギーや宗教による食材の決まりなどを考慮して記載内容が多くなり、商品の大きさに比べ、ラベルが非常に大きくなってしまうこともあります。食品が船便で輸入され、通関の手続きを終えて問屋に入り、取扱店の棚に並べられるまでにかかる期間は1ヵ月半から2ヶ月。日本食品の賞味期限は米国で製造される食品よりもはるかに短かいため、賞味期限の短い日本食品の取り扱いは非常に困難です。そのため、卸業者と小売店では賞味期限のデータベース化などが今後の課題となっています。 ■ 日本からの輸入食品に対する規制 JFC International 社(本社:サンフランシスコ)のシアトル支店によると、2007年12月の時点で日本からの輸入食品に対する規制は厳格化の一途にあり、肉や肉から作られた材料が含まれているものや認可されていない添加物が含まれているものなどの米国への輸入が禁止されています。それでも法の目をかいくぐって不法に規制対象品を輸入する業者が存在するため、業界全体に対する悪影響や信頼の失墜が懸念されます。 FDA の検査も進化しており、検査が終了するまでは食品の通関・流通が差し止められてしまいます。また、検査に合格しなかった場合は、食品の輸入は禁止される上、積戻し、または廃棄となります。 ■ FDA 規制対象品による拒否反応やその他の問題による非緊急事態の苦情 肉類・家禽類を除く、FDA 規制対象品の摂取により拒否反応やその他の問題が発生した場合は、FDA の地区事務所に苦情を申し出ることができます。ワシントン州にある事務所の電話番号は (425) 483-4949です。地区事務所の一覧はこちら。なお、肉類・家禽類は米国農務省(USDA)の管轄ですので、苦情はホットライン (800) 535-4555で受け付けています。 (掲載日:2007年12月17日) | | ||||||
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