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移民法に関する法律・規則は個人の状況によって異なり、また頻繁に変更されるため、あなたに必要な手続きは下記とは異なっている可能性があります。下記は一般的な情報として参考とするにとどめ、実際の手続きに当たっては必ず移民法弁護士や関係機関にご相談ください。下記情報に基づいて何らかの損害や不利益が発生した場合でも、弊社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。
L-1ビザは、国際企業が重役・管理職者(L-1A)、または特殊技術・知識保持者(L-1B)を米国の関連会社に派遣する際に適用されるビザです。通常、初回L-1ビザ保持者の滞在期間は3年(新規企業設立の場合は1年)になっています。延長は1回に2年ずつ、L-1A重役・管理職者の場合は通算7年、L-1B特殊技術・知識保持者の場合は通算5年まで滞在可能です。最長滞在期間に達した後は、米国外に1年間滞在しなければ、再度HまたはLビザの申請を行うことができません。滞在が最長期間より長引く場合は、Eビザ、または永住権への切り替えを考えてみるのも一案です。
L-1A(国際企業重役・管理職者)ビザに該当する外国人労働者は、「Labor Certification」と呼ばれる労働許可証を取得する必要がないので、将来的に永住権への切り替えを考えている場合には有利なビザと考えられています。さらに、在米企業が1年以上運営されている場合は、L-1Aビザ申請基準を満たしている申請者は、国際企業の重役、または管理職者として直接永住権を申請できる可能性があります。詳細は、EB-1国際企業重役・管理職者のセクションをご参照下さい。Lビザ保持者は、同時に非移民と移民の意思を持つことも許されています。また、Lビザ保持者の配偶者は、移民局より就労許可証を取得することによって、米国での就労が認められています。
情報提供:
琴河・五十畑法律事務所
www.kandilawyers.com
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