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移民法に関する法律・規則は個人の状況によって異なり、また頻繁に変更されるため、あなたに必要な手続きは下記とは異なっている可能性があります。下記は一般的な情報として参考とするにとどめ、実際の手続きに当たっては必ず移民法弁護士や関係機関にご相談ください。下記情報に基づいて何らかの損害や不利益が発生した場合でも、弊社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。

H-1B ビザは、特殊技術や知識を必要とする専門職に就く外国人労働者に適合するビザで、専門分野での学士号、または同程度の実務経験が必要となります。通常、米国の4年制大学を卒業した外国人に利用されることが多いビザですが、国外で学士号を取得した、あるいは同程度の実務経験がある外国人労働者にも適合します。また、H-1B ビザは、職歴のない新卒者でも申請可能です。実際のところ、米国の4年制大学を卒業後、引き続き米国に残り、専門分野で就職を希望している外国人労働者に最も多く利用されているビザです。

初回 H-1B ビザ保持者の滞在期間は3年になっています。延長は3年間、通算6年まで滞在可能です。最長滞在期間に達した後は、通常、米国外に 1年間滞在しなければ再度HまたはLビザの申請を行うことができません。しかし、2002年11月にブッシュ大統領が署名した新法 『The 21st Century Department of Justice Appropriations Authorization Act』 によって、労働許可申請、または移民ビザ申請を開始してからすでに365日以上経過している場合に限り、H-1B ビザ保持者の6年以降のステータス延長が1年づつ可能になりました。ただし、延長された H-1B ステータスは、労働許可申請、移民ビザ申請、または永住権申請が却下された時点で自動的に失効します。

H-1B ビザ保持者は、同時に非移民と移民の意思を持つことが許されています。さらに、専門職者を必要とする在米企業であれば、L ビザの様に国際企業でなくても申請可能です。E ビザのように条約による制限もありません。しかし、H-1B ビザには年間発行数に制限があり、2003年以降は6万5000件と定められています。


情報提供:
琴河・五十畑法律事務所
www.kandilawyers.com




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