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移民法に関する法律・規則は個人の状況によって異なり、また頻繁に変更されるため、あなたに必要な手続きは下記とは異なっている可能性があります。下記は一般的な情報として参考とするにとどめ、実際の手続きに当たっては必ず移民法弁護士や関係機関にご相談ください。下記情報に基づいて何らかの損害や不利益が発生した場合でも、弊社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。

E-1ビザは、米国と申請者の国との間で交わされた通商条約が基底となって発給されるビザです。2002年2月1日時点で米国と条約を交わしている国の最新リストは、国務省のウェブサイトでご確認下さい。

E-1ビザ保持者の滞在期間は2年となっていますが、E-1ビザはH-1B ビザやLビザと違い期限に制限がないので、申請基準さえ満たしていれば無制限に延長が可能です。この無制限に延長が可能な特徴から「ミニ・グリーンカード」の愛称でも知られています。E-1ビザは、H-1B ビザのように最低給与額の保証や年間発行数に関する規定がなく、L ビザのようにスポンサー企業や関連会社での米国外雇用経験も問われることがありません。さらに、E-1ビザ保持者の配偶者は、移民局より就労許可証を取得することによって、米国での就労が認められています。また、移民局の申請手続きを省き、直接米国大使館で申請できることも E-1ビザの利点です。


情報提供:
琴河・五十畑法律事務所
www.kandilawyers.com




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